3.ストレスチェック制度の実施に当たって

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ストレスチェック制度を理解し、衛生委員会等の場を活用、協力・連携し、
より効果的なものにするよう努める。◆受検義務規定:労働者に対する規定はないが、全労働者の受検が望ましい。
(メンタル不調で治療者などにまで受検強要する必要がないため)
◆面接指導:高ストレス者及び面接指導を要する者は、できるだけ申出を行い、医師による面接指導を受ける。
(必要に応じて、事業者による適切な措置につなげるため)
◆集団別集計・分析及び結果を踏まえた必要措置:努力義務だが、できるだけ実施することが望ましい。

≪指針全文≫
ストレスチェック制度を円滑に実施するためには、事業者、労働者及び産業保健スタッフ等の関係者が、次に掲げる事項を含め、制度の趣旨を正しく理解した上で、本指針に定める内容を踏まえ、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「衛生委員会等」という。)の場を活用し、互いに協力・連携しつつ、ストレスチェック制度をより効果的なものにするよう努力していくことが重要である。

① ストレスチェックに関して、労働者に対して受検を義務付ける規定が置かれていないのは、メンタルヘルス不調で治療中のため、受検の負担が大きい等の特別の理由がある労働者にまで受検を強要する必要はないためであり、本制度を効果的なものとするためにも、全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましい。

② 面接指導は、ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者に対して、医師が面接を行い、ストレスその他の心身及び勤務の状況等を確認することにより、当該労働者のメンタルヘルス不調のリスクを評価し、本人に指導を行うとともに、必要に応じて事業者による適切な措置につなげるためのものである。
このため、面接指導を受ける必要があると認められた労働者は、できるだけ申出を行い、医師による面接指導を受けることが望ましい。

③ ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析及びその結果を踏まえた必要な措置は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第52条の14の規定に基づく努力義務であるが、事業者は、職場環境におけるストレスの有無及びその原因を把握し必要に応じて、職場環境の改善を行うことの重要性に留意し、できるだけ実施することが望ましい。

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