4.実施体制の整備

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①ストレスチェック制度は事業者の責任において実施するものである。

②事業者は、実施計画策定、産業医等の実施者又は委託先の外部機関との連絡調整及び実施計画に基づく、
実施管理等実務の担当者を指名する等、実施体制を整備する。

③当該実務担当者には、衛生管理者又は指針に規定する事業場内メンタルヘルス推進担当者を指名。
労働者の解雇等に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者でもよい。

≪指針全文≫
ストレスチェック制度は事業者の責任において実施するものであり、事業者は、実施に当たって、実施計画の策定、当該事業場の産業医等の実施者又は委託先の外部機関との連絡調整及び実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当する者を指名する等、実施体制を整備することが望ましい。

当該実務担当者には、衛生管理者又はメンタルヘルス指針に規定する、事業場内メンタルヘルス推進担当者を指名することが望ましいが、ストレスチェックの実施そのものを担当する実施者及びその他の実施事務従事者と異なり、ストレスチェック結果等の個人情報を取り扱わないため、労働者の解雇等に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者を指名することもできる。

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