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4.242015
ストレスチェック用語の定義
<法律> 心理的な負担の程度を把握するための検査
「ストレスチェック」のこと。
法律上は「ストレスチェック」のことはすべて「心理的な負担の程度を把握するための検査」と標記されている。
ストレスチェック制度
ストレスチェック制度とは、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度(従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務)であり、労働安全衛生法第66条の10に係る事業場における一連の取り組み全体のことをいう。
実施については、産業医が中心的な役割を担うことが推奨されており、労働者の重要な個人情報を事業主等から保護することと、個人が特定されないように回答者の結果を職場ごとに集計(職場診断)し、職場環境の改善につなげていくことが最大のポイントである。
平成27年12月1日から施行。
労働安全衛生法 第66条の10
労働安全衛生法 第六十六条の十(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
- 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
- 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。
- 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
- 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
- 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
- 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
- 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
- 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
- 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
実施者
医師(産業医)、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師もしくは精神保健福祉士であって、ストレスチェックを実施する者をいう。
実施事務従事者
実施者のほか実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務に携わる者をいう。
<実施の事務>
個人の調査票のデータ入力、結果の出力または結果の保存等を含む。
ただし、事業者から指名され、「個人情報取り扱いに関する誓約書」などを事業者に提出した者に限る。
共同実施者・実施代表者
事業場の産業医等及び外部機関の医師が共同でストレスチェックを実施する場合等、実施者が複数名いる場合の実施者を「共同実施者」という。この場合の複数名の実施者を代表する者を「実施代表者」という。
調査票
ストレスチェックの実施に用いる紙媒体又は電磁的な媒体による自記式の質問票をいう。
ストレスチェック結果
調査票に記入又は入力した内容に基づいて出力される個人の結果であって、次に掲げる内容が含まれるものをいう。
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目、心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目及び職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目について、個人ごとのストレスの特徴及び傾向を数値又は図表等で示したもの
- 個人ごとのストレスの程度を示したものであって、高ストレスに該当するかどうかを示した結果
- 医師による面接指導の要否
集団ごとの集計・分析
ストレスチェック結果を事業場内の一定規模の集団(部又は課等)ごとに集計して、当該集団のストレスの特徴及び傾向を分析することをいう。
産業医等
産業医その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師をいう。
産業保健スタッフ
事業場において労働者の健康管理等の業務に従事している産業医等、保健師、看護師、心理職又は衛生管理者等をいう。
メンタルヘルス不調
精神及び行動の障害に分類される精神障害及び自殺のみならず、ストレス、強い悩み及び不安等、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう。
法律・省令・指針
法律 労働安全衛生法
省令 労働安全衛生規則
指針 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施ならびに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(ストレスチェック指針)