5.12015
実施者(産業医、保健師等)によるストレスチェックを実施
・ 実施者は医師もしくは保健師および看護師、精神保健福祉士
・ 直接的な人事権を持つ者は従事できない業務がある
・ 50名以上の事業場は年に1回、職業性簡易調査表を用いて行うことが望ましい
・ 結果の保存は、労働者の同意がある場合と、ない場合でそれぞれ措置を講じる(5年間の保存)
健康な職場を維持するために
近年、仕事や職業生活を理由に強いストレスを感じている労働者は約6割います。
この現状のなか、個々人が自身のストレスに気付き、セルフケアを行うことが重要な時代になってきています。
ストレスチェック制度は、そういった一次予防を目的とした制度です。
メンタル不調者のあぶり出しに利用してはならない点に留意し、確実な実施を心がけましょう。
ストレスチェック制度の実施体制
企業は事業場の労働衛生管理体制を整備のうえ、実施者等を選定する必要があります。
ストレスチェックの実施者になれる者は下記の通とおりです。
・ 医師
・ 保健師
・ 精神保健福祉士(※1)
・ 看護師(※1)
※1 検査を行うために必要な知識について厚生労働大臣が定める研修を修了した者
実施者以外にも実施の事務を補助するために実施事務従事者(※2)を選び、ストレスチェックの実務に従事させることができます。
(※2実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の評価票のデータ入力、結果の出力事務、個人の結果の保存(事業者に指名された場合に限定、面接指導の申し出の勧奨等を含む)に携わる者を指します)
実施者として、ドクタートラストに所属する保健師・精神保健福祉士が対応いたします。
実施にあたっての案内文例はこちら
ストレスチェックの実施方法
ストレスチェックは調査票に労働者自ら記入、または入力してもらう方法で行うことを基本としています。
実施頻度
1年以内ごとに1回。
使用するストレスチェック調査票
実施者の意見および衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者の判断により選択することができまs。。
なお、事業者がストレスチェックに用いる調査票としては、「職業性ストレス簡易調査票」を用いることが望ましいとされています。
対象労働者
一般定期健康診断の対象者と同様で、常時使用する労働者。
※ 休職している労働者については実施しなくても差し支えありません。
結果の保存
労働者の同意が得られている場合:事業者がストレスチェック結果の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。
労働者の同意が得られていない場合:実施者または実施事務従事者のなかから事業者が指名した担当者が5年間保存させるなど、必要な措置を講じる必要があります。
できる限り企業様にご負担をお掛けしないようなサービス内容となっております。
高ストレス者の選定方法・基準
下記の①または②のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定します。
この場合において、具体的な選定基準は、実施者の意見および衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者が決定することとなります。
① 調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者
② 調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」および「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者
実施者による具体的な高ストレス者の選定は、上記の選定基準のみで選定する方法のほか、選定基準に加えて補足的に実施者又は実施者の指名および指示のもとにその他の医師、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士(または産業カウンセラーや臨床心理士等の心理職)が労働者に面談を行いその結果を参考として選定する方法も考えられます。
この場合、当該面談は、法第66条の10第1項の規定によるストレスチェックの実施の一環として位置づけられます。
ストレスチェックの結果を受けて、企業あるいは厚生労働省が定めた判定基準で高ストレス者をドクタートラストの保健師・精神保健福祉士が選定します。
なお、選定後は受検者本人に高ストレス者かどうかを通知します。
※ ストレスチェック結果送付時に通知します。
人事権者のできること、できないこと
・ 人事権者の従事できること、できないこと
解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ者は、検査の実施事務に従事できません。
ただし、個人情報を取り扱わない実務担当者は人事権を持つ者も担当できます。
健康診断と同時に実施する場合の留意事項
ストレスチェックおよび法第66条第1項の規定による健康診断の自覚症状および他覚症状の有無の検査(以下「問診」という)を同時に実施することはできますが、この場合において、ストレスチェックの調査票および健康診断の問診票を区別する等、労働者が受検・受診義務の有無および結果の取扱いがそれぞれ異なることを認識できるよう必要な措置を講じなければなりません。
また、1年を通じて労働者ごとに時期をずらしながら実施する方法も考えられるが、一定規模の集団ごとの集計・分析を実施することができるよう、少なくとも集計・分析の単位となる集団については同じ時期に一斉に実施することが望ましいとされています。