(実施者)結果の企業への通知に同意の有無の確認

point
・ストレスチェック結果は、労働者の同意を取らなければ、事業者へ提供できない
・書面もしくは、電磁的記録により同意を取得すること
・実施前、実施時のタイミングで同意を取得してはならない

労働者と意思の統一を行いましょう

安全衛生管理活動を行う場合、主体は事業者となるが労働者との密な連携も必要だ。
そのため、衛生委員会には労働者側も出席が必要となっている。
ストレスチェック制度においても、労働者と事業者の連携は重要であり、ストレスチェックの結果は受検者に無断で事業者に通知してはならないとなっている。
ストレスチェック結果の通知を行う際は、注意事項を十分考慮し、労働者との意思が統一出来るように働きかけよう。

同意を取得するタイミング

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woman2■ドクタートラストのサービス内容
個人結果を通知する際、ストレスチェック結果を事業者に提出してよいかどうか同意の確認を行います。※オプションサービスです

同意を取得する際の注意

・ 労働者の同意の取得は、書面または電磁的記録によらなければならない。
・ 同意しない旨の申出がない限り、同意したとみなしてはならない。
・ 労働者が、事業者に対して面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の事業者への提供に同意がなされたとみなしてよい。
・ 同意の取得に係る書面又または電磁的記録は、事業者が5年間保存するように。

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ストレスチェック制度の基本フロー

衛生委員会で調査審議産業医と審議事業者による方針の表明労働者に説明・情報提供ストレスチェックを実施結果を労働者に直接通知セルフケア通知の有無の確認申出の勧奨保健師によるケア面接指導申出医師から意見聴取面接指導の実施意見聴取処置の実施確認・点検・検討

ストレスチェック集団分析フロー

事業者による方針の表明 衛生委員会で調査審議 労働者に説明・情報提供 ストレスチェックを実施 結果を労働者に直接通知

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