5.12015
(実施者)結果の企業への通知に同意の有無の確認
・ストレスチェック結果は、労働者の同意を取らなければ、事業者へ提供できない
・書面もしくは、電磁的記録により同意を取得すること
・実施前、実施時のタイミングで同意を取得してはならない
労働者と意思の統一を行いましょう
安全衛生管理活動を行う場合、主体は事業者となるが労働者との密な連携も必要だ。
そのため、衛生委員会には労働者側も出席が必要となっている。
ストレスチェック制度においても、労働者と事業者の連携は重要であり、ストレスチェックの結果は受検者に無断で事業者に通知してはならないとなっている。
ストレスチェック結果の通知を行う際は、注意事項を十分考慮し、労働者との意思が統一出来るように働きかけよう。
同意を取得するタイミング
個人結果を通知する際、ストレスチェック結果を事業者に提出してよいかどうか同意の確認を行います。※オプションサービスです