5.12015
ストレスチェックの結果を労働者に直接通知
・ストレスチェック結果は労働者へ直接通知する
・ストレスチェック結果の通知において必要な情報は3項目
ストレスチェックの結果は機微な個人情報です
ストレスチェックの結果は機微な個人情報となるため、企業は細心の注意を払って取り扱わなければならない。
結果を通知する際は、当該本人だけに個別に通知を行う。
労働者全員にストレスチェックを受けてもらうためには、個人情報を厳格に管理するだけでなく、ストレスチェック結果の通知方法も厳格に行えるよう整備が必要だ。
ストレスチェック結果の通知
ストレスチェックの結果が出た後は、実施者から遅滞無く速やかに受検者本人へ封書又または電子メール等で労働者に個別に通知を行う。
また、通知するにあたっては、下記の3項目に関して必ず通知しなければならない。
① 個人のストレスプロフィール
② ストレスの程度(高ストレスに該当するかどうか)
③ 面接指導の対象者か否かの判定結果
また、通知にあたっては併せて下記の3項目も通知することが望ましいとされている。
① セルフケアのためのアドバイス
② 事業者への面接指導の申出方法(申出窓口)
※ 面接指導の対象とされた者に限る
③ 面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について相談できる窓口
ドクタートラストの保健師または精神保健福祉士が労働者自身へ結果を通知します。
保健師、精神保健福祉士による具体的なセルフケアアドバイスをどうぞご活用ください!
ストレスチェック結果の通知にあたっての留意点
① ウェブで受検した場合であって、入力の終了と同時に結果が表示される場合には、労働者自らが結果を出力・保存できるようになっているか、いつでも閲覧できるようになっていれば、改めて実施者から労働者に結果を通知する必要はない。
ただし、実施者は必ず高ストレスと評価された労働者については、医師による面接指導が必要か確認し、必要がある者については、その旨を改めて通知しなければならない。
② 面接指導の要否が他の者に類推されてしまうため、対象者にのみ職場で封書を配布するなどの方法を取らないように配慮せねばならない。
面接指導の対象者である旨の通知文もストレスチェック結果と同封して送る必要がある。