5.12015
必要に応じ就業上の措置の実施
・事業者は、医師の意見を勘案し、衛生委員会等への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
・就業上の措置を決定する場合、労働者に対する不利益な取り扱いに繋がらない様に留意しなければならない。
・労働者の意見を聴くにあたっては、必要に応じて当該事業場の産業医の同席の下行うことが適当である。
労働者が納得する措置を行う為には
事業者が就業上の措置を行う際には、労働者の不利益とならないように注意をし、本人の了解を得て行われるべきである。
そのためには、産業医の意見を勘案し、医師の判断を一助とする必要がある。
また、衛生委員会で原因とその改善策について話し合うことにより、適切な措置を講じなければならない。
就業上の措置に関して
事業者は、就業上の措置だけにとどまらず、必要に応じて作業環境管理、作業管理、健康管理の徹底、セルフケアやラインケアに関する労働衛生教育の充実、過重労働対策やメンタルヘルスケア体制の確立等、労働安全衛生管理体制の見直しなどについても含めることが望ましいとされている。
職場環境の改善に関する意見は、人事労務管理に関わるものが多いため、人事労務担当者や管理監督者とも連携して対応することが重要。
また上司のパワーハラスメントなど、職場の人間関係に問題があることも考えられるため、情報管理も含め人事労務担当者と連携した慎重な対応が必要となる。
措置の決定と実施
就業上の措置を決定する場合には、あらかじめ当該労働者の意見を聴き、了承が得られるよう務めるとともに、労働者に対する不利益な取り扱いにつながらないように留意しなければならない。
また、労働者の意見を聴くにあたっては、必要に応じて当該事業場の産業医が同席の下で行うことが適当である。