産業医と審議する内容

産業医のアドバイスが必要です

ストレスチェック制度の実施責任主体は事業者にあります。
ストレスチェックを実施する際に、衛生委員会等で産業医のアドバイスを求めながら審議した内容をもとに、各事業場で作成する文書の準備をしましょう。

実際に使用する調査票の選定(厚生労働省の職業性ストレス簡易調査票57項目、それ以外の民間で作成されたもの等)、高ストレス者の選定基準(点数の設定)には、産業医のアドバイスを受けて決定することが必要となります。
衛生委員会等で審議した内容を基に作成する文書は以下の通りです。

事業場の体制に応じてアレンジを加えられるようにword版となっています。

1.事業場における心の健康づくり計画及びストレスチェック実施計画

事業者は、実施にあたり、実施計画の策定、事業場の産業医等の実施者や、ストレスチェックを委託した外部機関との連絡調整等を行う実施事務従事者を定める等、実施体制を整備することが望ましいとされています。
また、事業場における心の健康づくりについての取り組みを衛生委員会等で審議した内容を「実施計画」として文書化します。
事業場における心の健康づくり計画及びストレスチェック実施計画(例)

2.ストレスチェック制度実施規程

事業者は、ストレスチェックの実施前に、事業場の衛生委員会等で実施体制、実施方法を審議・決定し、社内規程を定めます。
規程は就業規則に該当するものではない為、形式は問いませんが「内部規定」として文書化しておく必要があります。(労働基準監督署へ届け出る必要はありません。)
ストレスチェック制度実施規程(例)

3.事業者による方針の表明

衛生委員会等で決定したストレスチェック制度の導入方針について、労働者に対して “ 実施の目的や個人情報の取扱い、実施日程、委託先 ” などを方針の表明として周知します。
事業者による方針の表明(例)

 

ストレスチェックは「外部委託先と日程を決めれば実施できる」というものではありません。
事前に、産業医の同席する衛生委員会等で実施計画に係る内容を決定し、文書化する必要があります。
ストレスチェックを実施する前に、余裕を持って上記1~3の文書を作成をしましょう。

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ストレスチェック制度の基本フロー

衛生委員会で調査審議産業医と審議事業者による方針の表明労働者に説明・情報提供ストレスチェックを実施結果を労働者に直接通知セルフケア通知の有無の確認申出の勧奨保健師によるケア面接指導申出医師から意見聴取面接指導の実施意見聴取処置の実施確認・点検・検討

ストレスチェック集団分析フロー

事業者による方針の表明 衛生委員会で調査審議 労働者に説明・情報提供 ストレスチェックを実施 結果を労働者に直接通知

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