5.12015
(実施者)面接指導の申出の勧奨
・ストレスチェック結果を確認後、実施者が勧奨する
・労働者が面接指導の申出を、なるべく出来るような環境づくりが必要
労働者の健康を守る為にも
ストレスチェックを受検すると、高ストレス者かどうかが判定される。
結果が出ているにもかかわらず高ストレス状態のまま放置をすると、労働者の健康が著しく損なわれてしまうおそれがある。
そうなると事業者としての安全配慮義務が問われ、最悪の場合賠償請求ということになりかねない。
そうならないためにも、ストレスチェック制度では、面接指導が必要とされた労働者に対しては、結果の通知と合わせて面接指導の申出窓口をアナウンスすることが望ましいとされている。
ただし、それだけでは面接を申し出る対象者が少ないことを懸念し、実施者による勧奨を行うことも推奨されている。
ストレスチェックは実施することよりも、事後のフォローが重要である。
面接指導の対象労働者要件
規則第52条の15の規定に基づき、事業者は高ストレス者として選定された者であって、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者
対象労働者の要件の確認方法
労働者から面接指導の申出があったときは、当該労働者が面接指導の対象者かどうかを確認するため、当該労働者からストレスチェック結果を提出させる方法のほか、実施者に当該労働者の要件への該当の有無を確認する方法がある。
面接指導の申出の勧奨方法
面接指導の申出の勧奨法として、以下の3つが挙げられる。
※ 面接指導の勧奨については、実施者以外にもストレスチェックの実施事務従事者が勧奨を行うことも可能
※ 本人の同意により面接指導が必要であるという結果を事業者が把握している労働者に対しては、事業者が申出を勧奨することも可能
個人のストレスチェック結果を確認し高ストレス者と判断された労働者にはドクタートラストから面接指導への勧奨を行います。
また、保健師・精神保健福祉士による無料メール、電話相談もございます。
申出の勧奨を行う際の注意事項
面接指導を受けるかどうかは、あくまで勧奨を受けた本人の選択によるところだが、事業場において面接指導が必要と判断された労働者ができるだけ面接指導を申し出るような環境づくりが重要だ。