5.12015
衛生委員会で調査審議
・ 事業者は、ストレスチェックの実施前に、事業場の衛生委員会等で実施体制、実施方法等を審議・決定し、社内規定を定めます。
・ 事業者は、ストレスチェックの実施の趣旨・社内規定を労働者に周知します。
・ ストレスチェック実施後には、実施状況やそれを踏まえた実施方法の改善等について調査審議し、次回の実施に活かしましょう。
衛生委員会の活性化をしましょう
衛生委員会では職場や労働環境を改善するための調査・審議が行われます。
だが実際には形骸化してしまっている衛生委員会が多く存在していることが実情です。
そしてこの度、ストレスチェック制度が施行されることに伴い、新たに調査・審議を行う事項が増えます。
この機会に、一から衛生委員会の運営方法に関して真摯に取り組む必要があるでしょう。
衛生委員会において審議すべき事項
① ストレスチェック制度の目的に係る周知方法
ストレスチェック制度は、メンタル不調者の発見を目的としておらず、労働者自身の気付きを促す一次予防を目的としています。
② ストレスチェック制度の実施体制
ストレスチェックの実施者が複数いる場合は、共同実施者および実施代表者を明示しましょう。
※ 当該事業場の産業医等が実施者に含まれるときは、産業医を実施代表者にすることが望ましいです。
外部機関にストレスチェックの実施の全部を委託する場合は、委託契約のなかで委託先の実施者、共同実施者、および実施代表者と実施事務従事者を明示させてください。
③ ストレスチェック制度の実施方法
使用する調査票および媒体・高ストレス者の選定基準・実施頻度、実施時期、および対象者・面接指導の申出方法、実施方法を決めます
④ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
集団ごとの集計、分析の手法 ・集団ごとの集計・分析の対象とする集団の規模を決めます
⑤ 受検の有無の情報の取り扱い
・ 事業者によるストレスチェック受検の有無の把握方法
・ ストレスチェック受検の勧奨法
⑥ ストレスチェック結果の記録の保存方法
記録を保存する実施事務従事者の選任・記録の保存場所及び保存期間・無断で閲覧ができないようなセキュリティの確保が求めれられます
⑦ ストレスチェック、面接指導および集団分析結果の利用目的・方法
・ 本人への通知方法
・ 実施者による面接指導の申出の勧奨法
・ 事業者への提供にあたっての同意の取得方法
・ ストレスチェック結果、集団ごとの集計・分析結果および面接指導結果の共有方法および範囲
・ 同意を取得した上で、実施者から事業者へ提供する結果に関する情報の範囲
・ 集団分析結果の活用方法
⑧ ストレスチェック、面接指導および集団分析結果に関する情報の開示、訂正、追加および削除の方法
・ 情報開示の手続き
・ 情報の開示等に従事する者による秘密保持の方法
⑨ ストレスチェック、面接指導および集団分析結果に関する情報の取り扱いに関する苦情の処理方法
苦情の処理窓口の扱いを決めます。
⑩ 労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること
すべての労働者がストレスチェックを受検することが望ましいという制度の周知しましょう。
⑪ 労働者に対する不利益な取り扱いの防止
労働者に対する不利益な取り扱いとして禁止される行為を事業場内で周知する方法