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労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(労働安全衛生規則の一部改正)
○厚生労働省令第九十四号 <全文>
労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十二号)及び労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百二十六号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
平成二十七年四月十五日
厚生労働大臣 塩崎恭久第一条労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節の三面接指導等(第五十二条の二―第五十二条の八)」を
・「第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等(第五十二条の二―第五十二条の八)
・第一節の四 心理的な負担の程度を把握するための検査等(第五十二条の九―第五十二条の二十一)」に、
「第五十二条の九」を「第五十二条の二十二」に、
「安全衛生改善計画(第八十四条)」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第八十四条―第八十四条の三)」に改める。第十四条第一項第一号中「及び面接指導等(法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第六十六条の九に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの」を「の実施及びその」に改め、同項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 法第六十六条の八第一項に規定する面接指導及び法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
第一編第六章第一節の三の節名を次のように改める。
第一節の三 長時間にわたる労働に関する面接指導等
第五十二条の二第一項中「に面接指導」を「に法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下この節において「面接指導」という。)」に改める。第一編第六章第二節中第五十二条の九を第五十二条の二十二とする。
第一編第六章第一節の三の次に次の一節を加える。
第一節の四心理的な負担の程度を把握するための検査等(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
第五十二条の九事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。
一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目(検査の実施者等)
第五十二条の十法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。
一 医師
二 保健師
三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士2 検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
(検査結果等の記録の作成等)
第五十二条の十一事業者は、第五十二条の十三第二項に規定する場合を除き、検査を行つた医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
(検査結果の通知)
第五十二条の十二事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行つた医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
(労働者の同意の取得等)
第五十二条の十三法第六十六条の十第二項後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によらなければならない。
2 事業者は、前項の規定により検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
(検査結果の集団ごとの分析等)
第五十二条の十四事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
2 事業者は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(面接指導の対象となる労働者の要件)
第五十二条の十五法第六十六条の十第三項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であつて、同項に規定する面接指導(以下この節において「面接指導」という。)を受ける必要があると当該検査を行つた医師等が認めたものであることとする。
(面接指導の実施方法等)
第五十二条の十六法第六十六条の十第三項の規定による申出(以下この条及び次条において「申出」という。)は、前条の要件に該当する労働者が検査の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。
2 事業者は、前条の要件に該当する労働者から申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
3 検査を行つた医師等は、前条の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。(面接指導における確認事項)
第五十二条の十七医師は、面接指導を行うに当たつては、申出を行つた労働者に対し、第五十二条の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
一 当該労働者の勤務の状況
二 当該労働者の心理的な負担の状況
三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況(面接指導結果の記録の作成)
第五十二条の十八事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 実施年月日
二 当該労働者の氏名
三 面接指導を行つた医師の氏名
四 法第六十六条の十第五項の規定による医師の意見(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第五十二条の十九面接指導の結果に基づく法第六十六条の十第五項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
(指針の公表)
第五十二条の二十第二十四条の規定は、法第六十六条の十第七項の規定による指針の公表について準用する。
(検査及び面接指導結果の報告)
第五十二条の二十一常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第一編第八章の章名を次のように改める。
第八章特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
第八十四条に見出しとして「(安全衛生改善計画の作成の指示)」を付し、同条中「第七十八条第一項」を「第七十九条第一項」に、「様式第十九号」を「様式第十九号の四」に改め、第一編第八章中同条を第八十四条の三とし、同条の前に次の二条を加える。
(特別安全衛生改善計画の作成の指示等)
第八十四条法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 労働者が死亡したもの
二 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの2 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 前項の重大な労働災害(以下この条において「重大な労働災害」という。)を発生させた事業者が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して三年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合
二 前号の事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が、いずれも当該事業者が法、じん肺法若しくは作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)若しくはこれらに基づく命令の規定又は労働基準法第三十六条第一項ただし書、第六十二条第一項若しくは第二項、第六十三条、第六十四条の二若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合3 法第七十八条第一項の規定による指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号)により行うものとする。
4 法第七十八条第一項の規定により特別安全衛生改善計画(同項に規定する特別安全衛生改善計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)の作成を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画作成指示書に記載された提出期限までに次に掲げる事項を記載した特別安全衛生改善計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 計画の対象とする事業場
三 計画の期間及び実施体制
四 当該事業者が発生させた重大な労働災害及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害の再発を防止するための措置
五 前各号に掲げるもののほか、前号の重大な労働災害の再発を防止するため必要な事項5 特別安全衛生改善計画には、法第七十八条第二項に規定する意見が記載された書類を添付しなければならない。
(特別安全衛生改善計画の変更の指示等)
第八十四条の二法第七十八条第四項の規定による変更の指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画変更指示書(様式第十九号の二)により行うものとする。
2 法第七十八条第四項の規定により特別安全衛生改善計画の変更を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画変更指示書に記載された提出期限までに特別安全衛生改善計画を変更し、特別安全衛生改善計画変更届(様式第十九号の三)により、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六百六十二条の四中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を削る。
様式第六号の次に次の一様式を加える。
附則
(施行期日)
(略)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日において、労働安全衛生法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等の業務に該当する業務に従事した経験年数が三年以上である看護師又は精神保健福祉士は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(次項において「新安衛則」という。)第五十二条の十第一項の規定にかかわらず、同法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者とする。