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6.172015
産業医からよくある質問
高ストレス者の選定にあたって、選定のリスクが怖いです……
産業医が最低限、実施しなければならない業務は何ですか?
面接指導の結果、就業制限が必要だと判断しましたが、本人が人事部に伝えることを拒む場合、どうすればいいでしょう?
本社の統括産業医が中心となり、全社一斉にストレスチェックを実施します。支店で嘱託産業医をしている私は何をすればいいのでしょう?
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企業によっては独自の判断基準を用いて高ストレス者を判別しますが、その方法は衛生委員会にて十分な調査・審議を行わなければなりません。
安心して高ストレス者の選定を行うためには、国の指針に沿って判断基準を設けましょう。
厚生労働省の判定基準は「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」をご参照ください。
① 調査票や高ストレス者の選定基準を決めるにあたり衛生委員会で意見を述べること
② 高ストレス者の面談の要否を確認のうえ、面談時に就業制限(休職や残業禁止、時短など)の要否判定を行うこと。
上記は共同実施者である保健師や精神保健福祉士にはできない業務です。
多くの企業が外部委託先の保健師や精神保健福祉士を活用のうえ、検査を実施します。事前に十分な打ち合わせを行い、共同実施者同士の役割分担を予あらかじめしっかりと決めておくことが必要です。
就業上の措置(就業制限)等に関する医師の意見については、必要な情報に限定すれば、本人の同意がなくても、医師(産業医)は会社側に伝えることができるしくみになっています。
円滑に行うためには、事前に本人にその旨を説明し、了解を得たうえで、就業制限の要否を判断することが望ましいです。
なお、事前に了解が得られないのであれば、①法に基づく面接指導は会社側に結果が伝わるしくみである旨を説明したうえで、②法に基づく面接指導としてではなく、会社側に伝えないことを前提に、本人の了解を得たうえで、通常の産業医活動における相談対応として実施することも考えられます。
本社の統括産業医が中心となり、全社一斉にストレスチェックを実施します。支店で嘱託産業医をしている私は何をすればいいのでしょう?
ストレスチェックは、全社一斉に実施することが多いため、本社の産業医が代表実施者、支店の産業医は共同実施者として業務を行うことが増えてくると思います。
ただし、労働安全衛生法の取り組みはすべて「事業場単位」であり、事業場としての成果があがるよう取り組んでください。
≪支店の産業医の業務≫
① ストレスチェックの実施に関し、本社が決定した事項について、支店の衛生委員会において再度審議のうえ決定してください。
② 支店内で申出のあった方の面接指導を実施し、就業制限の要否判定を行ってください。