労働者に説明・情報提供

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衛生委員会でストレスチェックに関して調査審議をした後は、対象労働者に制度の説明・情報の提供を行う。

全社員一丸となった安全衛生活動をしましょう

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ストレスチェック制度に限らず、事業場の安全・衛生管理活動は、事業場の全員が高い当事者意識を持ち、取り組まなければならない。
そのためには、皆が目的をしっかり認識した上で、全員一丸となった安全衛生活動が必要だ。
今回、労働者全体にストレスチェック制度の説明を行う必要があるため、改めて社員全体で情報の共有を行おう。

説明・提供する情報の具体例

  •  衛生委員会で調査審議し、決定した事項

  •  従業員、管理監督者、事業場内産業保健スタッフおよび人事労務部門がそれぞれの役割を理解し、状況に応じて適切な活動を推進できるような情報

  •  ストレスチェック実施者や、実施事務従事者、使用する調査票やシステムなどストレスチェック制度に関する実施要領

  •  個人情報に関する窓口(質問、苦情、開示請求など)

  •  心の健康づくりに関する情報提供(外部機関が実施する研修等)

  •  個人のプライバシー及び不利益な取り扱いへの配慮  など

ストレスチェックシステムの設定

ストレスチェックを行うにあたり、各企業で使用するシステムを設定する必要がある。

woman2■ドクタートラストのサービス内容
「Web受検」(ブラウザ上で完結)、「紙受検」(システム設定不要)を利用するため、企業様にご負担をお掛けしません。
もちろん複数の方法を組み合わせることも可能です。
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ストレスチェック制度の基本フロー

衛生委員会で調査審議産業医と審議事業者による方針の表明労働者に説明・情報提供ストレスチェックを実施結果を労働者に直接通知セルフケア通知の有無の確認申出の勧奨保健師によるケア面接指導申出医師から意見聴取面接指導の実施意見聴取処置の実施確認・点検・検討

ストレスチェック集団分析フロー

事業者による方針の表明 衛生委員会で調査審議 労働者に説明・情報提供 ストレスチェックを実施 結果を労働者に直接通知

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