5.12015
産業医からの意見聴取
・面接指導が行われた後、遅滞なく意見を聴取する。
・意見を聞く医師は面接指導をした医師(当該事業場の産業医)が適当である。
・産業医(医師)は、就業上の措置だけでなく労働衛生管理体制の見直しについても意見を述べることが望ましい。
就業上の措置を実施するために、医師の意見を聴取しましょう
産業医による面接実施の記録を残すだけでは事業者の安全配慮という観点からは不十分であり、面接指導を行った後は、就業上の措置が必要か意見を聴く必要がある。
また、意見を聴く場合は面接指導をした医師、もしくは当該事業場の実情を把握した産業医に聴くことが肝要だ。
また、事業場の労働衛生管理体制を見直す際も、当該産業医の意見が重要な参考となるだろう。
ストレスチェック制度にかかる意見聴取については、下記をご覧いただきたい。
意見聴取について
(以下、規則より抜粋)
第52条の19
面接指導の結果に基づく法第66条の10第5項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
(以下、ストレスチェック指針より抜粋)
法第 66 条の10第5項の規定に基づき、事業者が医師から必要な措置についての意見を聴くに当たっては、面接指導実施後遅滞なく、就業上の措置の必要性の有無および講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴くものとし、具体的には、次に掲げる事項を含むものとする。
意見を聞く医師について
面接指導を実施した医師(当該事業場の産業医が望ましい)から意見を聴取することが適当。
なお、当該医師が、事業場外の精神科医や心療内科医である場合など事業場で選任されている産業医以外の者であるときは、必ずしも労働者の勤務状況や職場環境など、当該事業場の状況を把握していないことも考えられるので、事業場で選任されている産業医からも、面接指導を実施した医師の意見を踏まえた意見を聴くことが適当。
意見を聞く時期について
面接指導を実施した後、遅滞なく意見を聴く必要があり、遅くとも1月以内には聴くのが望ましい。
ただし、労働者のストレスの程度等の健康状態から緊急に就業上の措置を講ずべき必要がある場合には、可能な限り速やかに意見聴取が行われる必要がある。
意見の内容について
医師は、意見を述べるに当たっては、就業上の措置だけにとどまらず、必要に応じて、作業環境管理、作業管理、健康管理の徹底、セルフケアやラインケアに関する労働衛生教育の充実、過重労働対策やメンタルヘルスケア体制の確立等、労働安全衛生管理体制の見直しなどについても含めることが望ましい。
また、職場環境の改善に関する意見は、人事労務管理に関わるものが多いため、人事労務担当者や管理監督者とも連携して対応することが重要。
上司のパワーハラスメントなど、職場の人間関係に問題があることも考えられるので、情報管理も含め人事労務担当者と連携した慎重な対応が必要となる。