全般的なよくあるご質問

point高ストレス者を選別するための基準をどのようにして決めればいいですか?
pointストレスチェック制度は、メンタル不調者をあぶり出すことが目的ですか?
pointストレスチェックの結果、解雇や左遷など事業者に悪用されることはありませんか?
pointなぜ労働者にストレスチェックを受ける義務が課せられなかったのでしょうか?
point実施者になるために資格は必要ですか?
pointストレスチェックの調査票はどのようなものが望ましいのでしょうか?
pointストレスチェック項目は国が標準として示す57項目を状況にあわせ増減させてもよいですか?
pointストレスチェックは希望する従業員だけの実施で問題ないのでしょうか?
pointストレスチェックの結果は保存しなくてよいのでしょうか?
pointストレスチェックを実施した旨の報告を監督署に行う必要はありますか?
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

point高ストレス者を選別するための基準をどのようにして決めればいいですか?

基本的には2通りの方法があります。
まず1つ目は、事業場内で行う衛生委員会で産業医の意見を基にして、事業場独自の基準を設ける方法です。
この場合、企業に沿った対応ができることがメリットといえるでしょう。
次に2つ目は、厚生労働省のマニュアルで示されている基準を用いる方法です。
厚生労働省では集団の上位10%を高ストレス者として判定することを標準としています。
この場合、全国的な平均に対して自分たちがどれくらい高ストレス者を抱えているか把握できるため、集団的な分析において有効に活用できるでしょう。
厚生労働省の判定基準は厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」の40頁参照。

 

point ストレスチェック制度は、メンタル不調者をあぶり出すことが目的ですか?

まったく違います。
むしろ、メンタル不調者があぶりだされないように複雑なルールがたくさん法律に盛り込まれています。
ストレスチェック制度(ストレスチェックおよび面接指導)は、労働者のストレスの 程度を把握することにより、① 労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、 ② 職場環境の改善につなげていく「一次予防」を主な目的とした制度です。
精神疾患の早期発見を行うことを目的とした制度ではなく、厚生労働省が決定した57の設問についても、精神疾患かどうかを把握する検査内容ではありません。
あくまでも労働者のストレスの程度を把握することを目的とした検査になっています。
また、ストレスチェックの実施者は、医師(産業医)や保健師等の医療資格者に限定しています。
本人の同意がない限り、チェックした内容や結果が会社側に知られることもありません。

ただし、所属している部署内に「ストレスが高くなる原因」がある場合、所属部署全体としての集計結果の数値(受検者全体の平均点など)が実施者(医療資格者)から会社側に伝えられ、社内全体の組織診断を実施したうえで、高ストレス部署の改善を図ることを最大の目的としています。

 

point ストレスチェックの結果、解雇や左遷など事業者に悪用されることはありませんか?

労働安全衛生法は、労働者を守るための法律です。
そのようなことが起こらないようストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は、労働者の同意なく事業者に伝えてはならないこととされており、ストレスチェックの実施者や実施事務に従事した者に対しては守秘義務が課されています。
また、ストレスチェックの結果を通知された労働者が面接指導を申し出たことを理由とした不利益な取扱いを禁止する旨の規定が設けられているなど、事業者による不合理な不利益取扱いがなされないようなしくみとしています。
さらに、ストレスチェックの結果や、面接指導の結果などを理由として、不合理な不利益取扱いがなされることのないよう、今後、労使や専門家のご意見を聴きつつ、指針等で不合理な不利益取扱いに当たる事例などについてお示しすることを予定しています。
厚生労働省としては、このような制度の内容を周知するとともに、事業者に対して必要な指導を行っていきます。
また、ストレスチェック制度の主な目的は、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげていく一次予防にあります。
労働者の健康確保のためには、労働者が安心してストレスチェックを受けることができる環境を整えることが重要であること等をしっかりと事業者に周知・啓発していき、制度の悪用がなされないよう取り組んでいきたいと考えています。

 

point なぜ労働者にストレスチェックを受ける義務が課せられなかったのでしょうか?

今回のストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルスに関する情報という、極めて機微性の高いものを取り扱うこと、すでにメンタルヘルス不調で治療を受けている者にとっては、ストレスチェックを受けなければならないこと自体が精神的負担を与える恐れもあることから、希望しない労働者にまで一律に義務づけることは適当でないとの意見を踏まえ、労働者がストレスチェックを受ける義務の規定を設けないこととしたためです。

 

point 実施者になるために資格は必要ですか?

ストレスチェックを実施することができるのは、医師、保健師に加え、産業保健の経験3年以上または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師もしくは精神保健福祉士の4つの資格者のみとなります。
個人の秘匿情報を取り扱うことから、社内の関係者(人事部門や総務労務管理部門の方など)は実施者にはなれません。

 

point ストレスチェックの調査票はどのようなものが望ましいのでしょうか?

規則第52条の9第1号から第3号までに規定する3つの領域に関する項目が含まれているものであれば、実施者の意見および衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者の判断により選択することができます。
ただ、性格検査、自殺願望等を図る項目は控えてください。なお、事業者がストレスチェックに用いる調査票として望ましいとされているのは「職業性ストレス簡易調査票」となっています。

 

point ストレスチェック項目は国が標準として示す57項目を状況にあわせ増減させてもよいですか?

「職場のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つの領域が含まれていれば項目の増減は問題ありません。
ただし、独自に項目を設定する場合は、一定の科学的根拠に基づいたうえで実施者の意見聴取、衛生委員会等での調査審議を行う必要があります。

 

point ストレスチェックは希望する従業員だけの実施で問題ないのでしょうか?

すでにメンタル不調になっている方などを配慮する意味もあり、健康診断のような受診義務は定めていません。
しかし、労働者のセルフケアを促進し、職場環境を良よくしていくためにも、労働者が希望するか否かにかかわらず、事業者は、対象となる労働者全員にストレスチェックを受けるよう勧奨し、その機会を提供する必要があります。
なお、毎年、労働基準監督署に提出している「定期健康診断の結果報告書」と同様に、産業医の署名付きの「結果報告書」を提出しなければならないため、衛生委員会にてストレスチェックの実施方法を決議のうえ、衛生管理規定などを修正し、外部委託の事業者を選定するなどの準備をはじめなければなりません。

 

point ストレスチェックの結果は保存しなくてよいのでしょうか?

労働者から同意を得た場合、得られない場合で保存のしかたが異なります。
ストレスチェックの結果の記録の保存は、実施者がすることが望ましいとされており、実施者の保管が困難な場合には事業者は、実施者以外の実施事務従事者の中から記録の保存事務の担当者を指名するものとします。
実施者または、実施者以外の実施事務従事者が記録の保存を行うに当たっては、5年間保存することが望ましいとされています。
■同意を得て、実施者からその結果の提供を受けた場合
⇒記録を作成して5年間保存しなければなりません。

■同意が得られていない場合
⇒記録作成および当該実施者を含む実施実務従事者による当該記録の保存が適切に行われるよう、記録の保存場所の指定、保存期間の設定およびセキュリティの確保等必要な措置を講じなければなりません。

 

point ストレスチェックを実施した旨の報告を監督署に行う必要はありますか?

常時50名以上の労働者を使用する事業者は1年以内ごとに1回 定期に検査および面接指導の実施状況等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこととなっています。報告様式はこちらから。

 

NEXT
NEXT

ストレスチェックサービス

ストレスチェックのお申し込みはお早めに

ストレスチェック制度の基本フロー

衛生委員会で調査審議産業医と審議事業者による方針の表明労働者に説明・情報提供ストレスチェックを実施結果を労働者に直接通知セルフケア通知の有無の確認申出の勧奨保健師によるケア面接指導申出医師から意見聴取面接指導の実施意見聴取処置の実施確認・点検・検討

ストレスチェック集団分析フロー

事業者による方針の表明 衛生委員会で調査審議 労働者に説明・情報提供 ストレスチェックを実施 結果を労働者に直接通知

運営会社

このサイトは、産業医契約企業数 全国第1位のドクタートラストが運営しています

産業医・産業保健のことならドクタートラスト

ページ上部へ戻る