ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討

point
・ストレスチェックの一連の実施が終わったら、PDCAサイクルに則り点検・確認と改善を行う
・最終的な報告は管轄の労働基準監督署へ行う

労働衛生管理体制をより良くするためには

ストレスチェック制度に限らず、衛生委員会や職場巡視においては、実施した後に確かな成果があったか、改善すべき事項はないか確認と検討をする必要がある。
この点検を行わなければ形骸化してしまい、ただ実施しているだけとなってしまう。
労働衛生管理をより良いものにするために、このPDCAサイクル(計画(Plan)、実施(Do)、評価(Check)、改善(Act))は非常に重要なファクターである。
pdca

実施状況の点検・報告

事業者は面接指導の実施後に、ストレスチェックと面接指導の実施人数等の状況を事業場単位で所轄の労働基準監督署に報告しなければならない。

ストレスチェックを複数月にわたって行った場合には、最終月を記載。

部署ごとに順次行うなど、年間を通じてストレスチェックを行う場合は、検査は暦年1年間での受検者数を記入し、それに伴う面接指導を受けた者の数を報告が必要。

報告様式は規則に規定されているOCIR帳票12の様式を使用。

報告様式はこちらをご活用ください。

 

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ストレスチェック制度の基本フロー

衛生委員会で調査審議産業医と審議事業者による方針の表明労働者に説明・情報提供ストレスチェックを実施結果を労働者に直接通知セルフケア通知の有無の確認申出の勧奨保健師によるケア面接指導申出医師から意見聴取面接指導の実施意見聴取処置の実施確認・点検・検討

ストレスチェック集団分析フロー

事業者による方針の表明 衛生委員会で調査審議 労働者に説明・情報提供 ストレスチェックを実施 結果を労働者に直接通知

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