ストレスチェック|労基署への報告内容

事業者へ義務化されたストレスチェック

事業者は、労働者に対し、医師・保健師等に「心理的な負担の程度を把握」し、「職場環境を改善」するためストレスチェックを行うこと。
これが従業員数50人以上の事業場は義務とされ、今年12月より施行されることとなっている。(50名未満の事業所は努力義務)

労基署への報告内容

義務となったからには、行政への報告が必要となる。

以下を労基署へ報告することが適当、と厚労省から発表されている。

① ストレスチェックの実施時期
② ストレスチェックの対象人数
③ ストレスチェックの受検人数
④ 面接指導の実施人数

これは定期健康診断結果報告の流れにイメージが近い。

義務違反に対する罰則は?

では、ストレスチェックを実施していなかったら、どうなるのか?
何か罰則があるのか?という点であるが、実はまだ罰則は規定されていない。

「だとするとすぐに実施していないくてもいずれやればよいのではないか。」
「実施せずに行政から指導をされても罰則がなければ効力は弱いのではないか。」

ということになる。。。

しかしながら、企業の「安全配慮問題」に関しては、メディアからも注目されるということに留意しておくべきだ。
メディアだけでなく、一たび問題となればSNS等で一瞬で情報が拡散してしまう危険性がある。

【メンタル問題で自殺者が発生 ⇒ ストレスチェックを実施していなかった。】

これをネット上で拡散されてしまったら、どのようなことになるのだろうか?
もしかしたら従業員が情報を発信することもあり得る。

実施は怠らないようにすることが必要である。

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