ストレスチェックにおける派遣労働者の取扱い

 

派遣元・派遣先の役割

派遣労働者へのストレスチェックに関して、派遣元・派遣先それぞれどのように対応すればよいのだろうか?

もともと安全衛生管理の考え方においては、労働者派遣事業と請負事業では、その責任・義務の所在が異なる。

【派遣元】
一般的な健康管理等並びに就業上の措置について責任を負う。
【派遣先】
安全管理全般と就業に伴う具体的な衛生管理について責任を負う。

(参考)派遣労働者に係る安全衛生管理の特徴

ストレスチェック制度における役割の違い

ストレスチェック制度の対応においては、
① ストレスチェックを実施し、結果を本人に通知し、高ストレス者に面接指導を行い、
必要に応じて就業上の措置を行う「個人対応」
② 結果を集団的に分析し、職場環境改善に活かす「集団対応」
の2つの要素がある。

①の個人対応については、法令上、雇用関係を有する【派遣元】が実施義務を負う。
また、②の集団対応については、実際に労働者が働く職場を管理する【派遣先】の努力義務とすることが適当と位置付けられた。

派遣労働者に対する就業上の措置に関する留意点

しかしながら、派遣業の現場では、あらかじめ業務内容、就業場所等が特定されており、
派遣元が一方的にそれらを変更するような措置を講じることは契約上困難であることが想像される。
もしそれらの措置を実施するためには、労働者派遣契約の変更が必要となるが、
派遣先の同意が得られない場合には、就業上の措置の実施が困難となるため、
派遣先の変更も含めた措置が必要となる場合も有り得る。

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