- Home
- 企業からよくある質問, 最新情報
- ストレスチェック助成金制度 ~従業員50名未満の事業所~
1.192016
ストレスチェック助成金制度 ~従業員50名未満の事業所~
現時点で、従業員50名未満の事業所におけるストレスチェックの実施は、努力義務であるが一定の要件を満たし、労働者健康福祉機構へ届出を出すことを条件に、費用の助成を受けることができる。
<ストレスチェック助成金一定の要件とは?>
- 常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある複数(2~10)の小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること。
- 集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。
- ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
- 集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行う予定であること。
- 集団を構成する小規模事業場の代表者と②の産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。
要するに、所在地が同じ都道府県にある従業員50名未満の事業場が、合同でストレスチェックの実施および合同で選任した産業医から面接指導等を受けた場合、各事業主が費用の助成を受けられるというものである。
1事業所での申請はできないが、10を超える場合は分割して集団を構成すればよい。また50人未満の事業場で同一都道府県内であれば、同じ会社の出張所、営業所、支店であっても、助成金の申請は可能である。業種が同一である必要はない。
<助成金はどれくらい?>
助成対象 | 助成額(上限額) |
ストレスチェックの実施(※実施人数分の費用が助成) | 1従業員につき500円 |
ストレスチェックに係る産業医活動 | 1事業場あたり産業医活動1回につき21,500円(上限3回) |
※ストレスチェックに係る産業医活動の一例
・ストレスチェック実施についての助言
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施
・ストレスチェック結果の集団分析
・面接指導結果について、事業主へ意見陳述 など
<利用の流れ>
① 小規模事業場団体登録の届出(以下書類を労働者健康福祉機構へ)◇提出書類・小規模事業場団体登録届出書◇添付書類・選任した産業医との契約書の写し・産業医の要件を備えた医師であることを証明する書類の写し・各事業場の労働保険概算・確定申告書などの写し・ストレスチェック実施者との契約書写しorストレスチェックを実施する予定であることを証明する書類(所定様式)
・各事業場あての返信用封筒(受理書返信用)
※支給申請前に、小規模事業場の集団を形成し、支給要件を満たしているかの確認。 |
② 登録届受付通知書の受取(労働者健康福祉機構から) |
③ ストレスチェック及び面接指導等の実施 |
④ 助成金支給の申請(労働者健康福祉機構へ)◇提出書類・助成金支給申請書(ストレスチェック実施者と産業医の確認が必要)◇添付書類・ストレスチェック実施者と産業医への費用の支払を証明する書類 |
⑤ 助成金支給決定通知の受取(労働者健康福祉機構から) |
⑥ 助成金受領 |
※所定様式のダウンロードはこちらから(外部サイトに移動します)
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1007/Default.aspx