マニュアル

  1. ストレスチェック実施プログラム【厚生労働省版】が配布されました

    「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト下記の厚生労働省のホームページから「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」がダウンロードできます。

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  2. 衛生委員会で調査審議

    ・ 事業者は、ストレスチェックの実施前に、事業場の衛生委員会等で実施体制、実施方法等を審議・決定し、社内規定を定めます。・ 事業者は、ストレスチェックの実施の趣旨・社内規定を労働者に周知します。

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  3. 産業医と審議する内容

    産業医のアドバイスが必要ですストレスチェック制度の実施責任主体は事業者にあります。ストレスチェックを実施する際に、衛生委員会等で産業医のアドバイスを求めながら審議した内容をもとに、各事業場で作成する文書の準備をしましょう。

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  4. 企業による方針の表明

    事業者は、法・規則及び厚生労働省からのストレスチェック指針などにもとづき、ストレスチェック制度に関する基本方針を表明する必要があります。

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  5. 労働者に説明・情報提供

    衛生委員会でストレスチェックに関して調査審議をした後は、対象労働者に制度の説明・情報の提供を行う。全社員一丸となった安全衛生活動をしましょうストレスチェック制度に限らず、事業場の安全・衛生管理活動は、事業場の全員が高い当事者意識を持ち、取り組まなければならない。

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  6. 実施者(産業医、保健師等)によるストレスチェックを実施

    ・ 実施者は医師もしくは保健師および看護師、精神保健福祉士・ 直接的な人事権を持つ者は従事できない業務がある・ 50名以上の事業場は年に1回、職業性簡易調査表を用いて行うことが望ましい・ 結果の保存は、労働者の同意がある場合と、ない場合でそれぞれ措置を講じる(5年間の保存)健康な...

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  7. ストレスチェックの結果を労働者に直接通知

    ・ストレスチェック結果は労働者へ直接通知する・ストレスチェック結果の通知において必要な情報は3項目ストレスチェックの結果は機微な個人情報ですストレスチェックの結果は機微な個人情報となるため、企業は細心の注意を払って取り扱わなければならない。

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  8. (実施者)結果の企業への通知に同意の有無の確認

    ・ストレスチェック結果は、労働者の同意を取らなければ、事業者へ提供できない・書面もしくは、電磁的記録により同意を取得すること・実施前、実施時のタイミングで同意を取得してはならない労働者と意思の統一を行いましょう安全衛生管理活動を行う場合、主体は事業者となるが労働者との密な連携も必...

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  9. 保健師による相談指導

    ・ストレスチェックの結果通知時に医師の面接指導以外の窓口を設置する必要がある・保健師による相談窓口を設置することで、専門性は保ちつつ相談への敷居を下げられる保健師による相談窓口を設置し、労働者が相談しやすい職場環境に労働者にとって、産業医との面接はハードルが高く感じる場合がある。

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  10. セルフケア

    ・ストレスチェック後は労働者へセルフケアを促す・保健師、精神保健福祉士によるセルフケアアドバイスが可能心のケアをしましょうストレスチェックは労働者自身によるストレスへの気付きを促す目的があり(一次予防)、ストレスを認識した上でセルフケアを行うことでメンタル不調を未然に防止することを目...

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ストレスチェック制度の基本フロー

衛生委員会で調査審議産業医と審議事業者による方針の表明労働者に説明・情報提供ストレスチェックを実施結果を労働者に直接通知セルフケア通知の有無の確認申出の勧奨保健師によるケア面接指導申出医師から意見聴取面接指導の実施意見聴取処置の実施確認・点検・検討

ストレスチェック集団分析フロー

事業者による方針の表明 衛生委員会で調査審議 労働者に説明・情報提供 ストレスチェックを実施 結果を労働者に直接通知

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