マニュアル

  1. (実施者)面接指導の申出の勧奨

    ・ストレスチェック結果を確認後、実施者が勧奨する・労働者が面接指導の申出を、なるべく出来るような環境づくりが必要労働者の健康を守る為にもストレスチェックを受検すると、高ストレス者かどうかが判定される。

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  2. 労働者から事業者へ面接指導の申出

    ・労働者が面接指導の申出をしやすい環境を整えることが重要一人ひとりが申出しやすい環境を整えましょう産業医との面接は、人事の評価が下がるんじゃないか、敷居が高いのではないかと感じる人が多い。そのような不安をなくすための環境づくりも事業者には必要なことだ。

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  3. 企業から産業医へ面接指導実施の依頼

    ・申出を行った労働者が面接指導対象者に該当するか確認・医師および、実施日時等の決定・対象者に該当する者から面接指導の申出があった場合、遅滞無く面接指導を行う産業医による面接指導の重要性労働者は日ごろからさまざまなストレスを感じながら仕事をしている。

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  4. 産業医による面接指導の実施

    ・産業医が対面で実施することが望ましい・面接実施前には、労働時間やストレスチェック結果、業務内容、健診結果など必要な情報を事前に収集する・面接指導では、産業医からの指導を行い、面接指導後には産業保健スタッフによるフォローを行う産業医へ事前の情報提供が重要産業医による面接指導を受け...

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  5. 産業医からの意見聴取

    ・面接指導が行われた後、遅滞なく意見を聴取する。・意見を聞く医師は面接指導をした医師(当該事業場の産業医)が適当である。・産業医(医師)は、就業上の措置だけでなく労働衛生管理体制の見直しについても意見を述べることが望ましい。

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  6. 必要に応じ就業上の措置の実施

    ・事業者は、医師の意見を勘案し、衛生委員会等への報告その他の適切な措置を講じなければならない。・就業上の措置を決定する場合、労働者に対する不利益な取り扱いに繋がらない様に留意しなければならない。

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  7. ストレスチェックの結果を職場ごとに集団的分析

    ・実施者は個人のストレスチェック結果を集団分析し、職場ごとのストレスの状況を把握する。・集団分析を行った場合は、結果に基づき記録を作成し、5年間保存することが望ましい。

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  8. 集団的分析結果を事業者へ提供

    ・集団分析結果は実施者(産業医等)から事業者に通知されます。事業者は職場環境の改善に役立てることができます・受検者の数が10名を下回っていた場合は、個人が特定できないよう「仕事のストレス判定図」を用いることで可能です。

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  9. 職場環境改善のために活用

    ・ストレスチェック結果を用いて、心の健康づくり計画の一部として職場環境を改善する・5つのステップで効果的な職場環境の改善を行う職場環境を改善するためには職場環境の改善においては、事業場ごとに進め方を定めておく必要がある。

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  10. ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討

    ・ストレスチェックの一連の実施が終わったら、PDCAサイクルに則り点検・確認と改善を行う・最終的な報告は管轄の労働基準監督署へ行う労働衛生管理体制をより良くするためにはストレスチェック制度に限らず、衛生委員会や職場巡視においては、実施した後に確かな成果があったか、改善すべき事項はない...

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ストレスチェック制度の基本フロー

衛生委員会で調査審議産業医と審議事業者による方針の表明労働者に説明・情報提供ストレスチェックを実施結果を労働者に直接通知セルフケア通知の有無の確認申出の勧奨保健師によるケア面接指導申出医師から意見聴取面接指導の実施意見聴取処置の実施確認・点検・検討

ストレスチェック集団分析フロー

事業者による方針の表明 衛生委員会で調査審議 労働者に説明・情報提供 ストレスチェックを実施 結果を労働者に直接通知

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