1. 産業医からよくある質問

     高ストレス者の選定にあたって、選定のリスクが怖いです…… 産業医が最低限、実施しなければならない業務は何ですか? 面接指導の結果、就業制限が必要だと判断しましたが、本人が人事部に伝えることを拒む場合、どうすればいいでしょう? 本社の統括産業医が中心となり、全社一斉にストレスチェックを実...

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  2. 職業性ストレス簡易調査票(57項目)

    職業性ストレス簡易調査票について職業性ストレス簡易調査票とは、労働省「作業関連疾患の予防に関する研究班」ストレス測定研究グループが平成7年~11年度にかけて作成したものです。

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  3. 検査結果等報告書(労基署提出用)

    Q:ストレスチェックに関する労働基準監督署への報告を怠った場合、または虚偽の報告をした場合、罰則はありますか?A:労働安全衛生法第100条違反となり、50万円以下の罰金に処せられます。なお、50人未満の事業場については報告義務はありません。

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  4. 衛生委員会で調査審議

    ・ 事業者は、ストレスチェックの実施前に、事業場の衛生委員会等で実施体制、実施方法等を審議・決定し、社内規定を定めます。・ 事業者は、ストレスチェックの実施の趣旨・社内規定を労働者に周知します。

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  5. 産業医と審議する内容

    産業医のアドバイスが必要ですストレスチェック制度の実施責任主体は事業者にあります。ストレスチェックを実施する際に、衛生委員会等で産業医のアドバイスを求めながら審議した内容をもとに、各事業場で作成する文書の準備をしましょう。

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  6. 企業による方針の表明

    事業者は、法・規則及び厚生労働省からのストレスチェック指針などにもとづき、ストレスチェック制度に関する基本方針を表明する必要があります。

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  7. 労働者に説明・情報提供

    衛生委員会でストレスチェックに関して調査審議をした後は、対象労働者に制度の説明・情報の提供を行う。全社員一丸となった安全衛生活動をしましょうストレスチェック制度に限らず、事業場の安全・衛生管理活動は、事業場の全員が高い当事者意識を持ち、取り組まなければならない。

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  8. 実施者(産業医、保健師等)によるストレスチェックを実施

    ・ 実施者は医師もしくは保健師および看護師、精神保健福祉士・ 直接的な人事権を持つ者は従事できない業務がある・ 50名以上の事業場は年に1回、職業性簡易調査表を用いて行うことが望ましい・ 結果の保存は、労働者の同意がある場合と、ない場合でそれぞれ措置を講じる(5年間の保存)健康な...

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  9. ストレスチェックの結果を労働者に直接通知

    ・ストレスチェック結果は労働者へ直接通知する・ストレスチェック結果の通知において必要な情報は3項目ストレスチェックの結果は機微な個人情報ですストレスチェックの結果は機微な個人情報となるため、企業は細心の注意を払って取り扱わなければならない。

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  10. (実施者)結果の企業への通知に同意の有無の確認

    ・ストレスチェック結果は、労働者の同意を取らなければ、事業者へ提供できない・書面もしくは、電磁的記録により同意を取得すること・実施前、実施時のタイミングで同意を取得してはならない労働者と意思の統一を行いましょう安全衛生管理活動を行う場合、主体は事業者となるが労働者との密な連携も必...

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