1. 保健師による相談指導

    ・ストレスチェックの結果通知時に医師の面接指導以外の窓口を設置する必要がある・保健師による相談窓口を設置することで、専門性は保ちつつ相談への敷居を下げられる保健師による相談窓口を設置し、労働者が相談しやすい職場環境に労働者にとって、産業医との面接はハードルが高く感じる場合がある。

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  2. セルフケア

    ・ストレスチェック後は労働者へセルフケアを促す・保健師、精神保健福祉士によるセルフケアアドバイスが可能心のケアをしましょうストレスチェックは労働者自身によるストレスへの気付きを促す目的があり(一次予防)、ストレスを認識した上でセルフケアを行うことでメンタル不調を未然に防止することを目...

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  3. (実施者)面接指導の申出の勧奨

    ・ストレスチェック結果を確認後、実施者が勧奨する・労働者が面接指導の申出を、なるべく出来るような環境づくりが必要労働者の健康を守る為にもストレスチェックを受検すると、高ストレス者かどうかが判定される。

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  4. 労働者から事業者へ面接指導の申出

    ・労働者が面接指導の申出をしやすい環境を整えることが重要一人ひとりが申出しやすい環境を整えましょう産業医との面接は、人事の評価が下がるんじゃないか、敷居が高いのではないかと感じる人が多い。そのような不安をなくすための環境づくりも事業者には必要なことだ。

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  5. 企業から産業医へ面接指導実施の依頼

    ・申出を行った労働者が面接指導対象者に該当するか確認・医師および、実施日時等の決定・対象者に該当する者から面接指導の申出があった場合、遅滞無く面接指導を行う産業医による面接指導の重要性労働者は日ごろからさまざまなストレスを感じながら仕事をしている。

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  6. 産業医による面接指導の実施

    ・産業医が対面で実施することが望ましい・面接実施前には、労働時間やストレスチェック結果、業務内容、健診結果など必要な情報を事前に収集する・面接指導では、産業医からの指導を行い、面接指導後には産業保健スタッフによるフォローを行う産業医へ事前の情報提供が重要産業医による面接指導を受け...

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  7. 産業医からの意見聴取

    ・面接指導が行われた後、遅滞なく意見を聴取する。・意見を聞く医師は面接指導をした医師(当該事業場の産業医)が適当である。・産業医(医師)は、就業上の措置だけでなく労働衛生管理体制の見直しについても意見を述べることが望ましい。

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  8. 必要に応じ就業上の措置の実施

    ・事業者は、医師の意見を勘案し、衛生委員会等への報告その他の適切な措置を講じなければならない。・就業上の措置を決定する場合、労働者に対する不利益な取り扱いに繋がらない様に留意しなければならない。

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  9. ストレスチェックの結果を職場ごとに集団的分析

    ・実施者は個人のストレスチェック結果を集団分析し、職場ごとのストレスの状況を把握する。・集団分析を行った場合は、結果に基づき記録を作成し、5年間保存することが望ましい。

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  10. 集団的分析結果を事業者へ提供

    ・集団分析結果は実施者(産業医等)から事業者に通知されます。事業者は職場環境の改善に役立てることができます・受検者の数が10名を下回っていた場合は、個人が特定できないよう「仕事のストレス判定図」を用いることで可能です。

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