4月の衛生委員会の議題例 ~ 新入社員の健康管理 ~
誰しも経験することですが、就職は非常に大きな変化をもたらします。
大きな変化は、大きなストレスにつながり、心身の不調を招くことがあります。
就職後数年で、健康診断の結果が悪化する例も目立ちます。
企業サイドは、雇入時健診の結果をきちんと把握し、変化の大きい入社後数年の健康管理に役立てる必要があります。
新入社員に対しては、身心の両面からサポートを行うことが重要です。
今回の資料は、その具体的な方法を紹介していきます。
社内での啓蒙活動に、お役立て頂けますと幸いです。
【DL資料】新入社員の健康管理
▼来月のテーマは「受動喫煙について」です。
DTコラム ~現場の声~
ストレスチェック制度の施行後、人事部の方から「困っています」というお声を一番多くいただくのが、【地方の小規模事業場で高ストレス者の面接指導を行ってくれる医師がいない】という問題です。
ストレスチェック制度では、高ストレス者と判定された従業員が医師による面接指導を希望した場合、事業主はこれを行わなければならないとされています。
50人未満の事業場では、産業医の選任義務がないため、高ストレス者との面談を行う産業医がいないというケースを数多く耳にします。
そこで、解決策の一つとして今後注目されるのが、【情報通信機器を用いた面接指導の実施】です。
法律上、産業医面談は、労働者の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができるよう、「直接対面」によって行うことが望ましいとされていました。しかし、ストレスチェックに関する法改正により、スカイプ等の映像+音声での面談が、以下の点を考慮すれば可能となりました。
【1】対応する医師に関して(以下のいずれかに該当していること)
1)対象者の所属する事業場の産業医
2)過去1年以内に、対象者の健康管理業務に携わった医師
3)過去1年以内に、対象者が所属する事業場の巡視を行った医師
4)過去1年以内に、対象者と対面による面談を行った医師
【2】通信機器に関して(以下全てを満たしていること)
1)画像・音声ともに鮮明で、通信状態も安定していること。
※映像を伴わない電話による面接指導の実施は認められません。
2)情報セキュリティが確保されていること。
3)対象者が操作を容易に行えるもの。
【3】実施方法に関して(以下全てを満たしていること)
1)実施方法に関して、対象者へ事前に周知していること。
2)プライバシーの確保(面談内容が第三者へ漏れない環境整備など)
また、緊急対応体制が整備されていること(近隣の医師との連携など)や対象者に関する情報(勤務状況、作業環境など)を面談対応する医師に提供すること、といった円滑な面談実施、また実施後の対象者へのケアもしっかり行える環境整備が求められています。
【情報通信機器を用いた面接指導の実施】は、高ストレス者面談だけでなく、従来の過重労働面談や健康診断結果に対する相談時でも利用できるため、御社でも整備されることを検討されてはいかがでしょうか。
保健師からの健康アドバイス
体調管理に努めましょう
季節の変わり目でもあり、体調を崩しやすい季節です。
日々の寒暖の差が激しく、体温調節などの自律神経が乱れやすい時期。
自律神経が乱れると免疫機能が低下し、インフルエンザやノロウィルスなどの感染症にもかかりやすくなります。
年度末の忙しさから無理を重ね、結果的に体調を崩しやすい季節であることを心に留めましょう。
翌日に疲れを残さないためには、日常生活を見直しましょう。
栄養バランスの取れた食事を心がけることはもちろん、適度な運動は気分のリフレッシュに効果的です。
また、入浴は湯船に浸かることで副交感神経の働きが活発になり、質の良い睡眠を得られ、疲労回復につながります。
心と体をしっかりと休め、翌日からの英気を養いましょう。
首相官邸「感染症対策特集 ~様々な感染症から身を守りましょう~」
気分の沈みに要注意
政府も対策を講じるほどに、この季節は自殺者が増えます。
心に暗い影を落としているものがあれば、早めに誰かに相談しましょう。
苦しいと感じていることを誰かに話すだけで気分は軽くなります。
「吐き出し」をしないで溜め込むと、憂鬱な気分は増すばかり。
気分の落ち込みに加えて、二週間以上の睡眠障害は危険信号。
原因として、脳内物質のバランスが崩れている可能性があります。
このバランスを直すには、朝、太陽の光を浴びることが効果的です。
自分は一人ではないということをお忘れなく。