衛生委員会開催後の周知・記録について

開催後の周知について

⇒開催の通知について(労働安全衛生規則第23条3項)

<委員会の会議>
第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
(中略)
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
出所:労働安全衛生規則

衛生委員会を開催後は遅滞なく、労働者へ委員会で話し合われた内容を下記いずれかの方法にて周知しなければなりません。

・ 常時作業場の見やすい場所に掲示、または備え付け
・ 書面を労働者へ交付

たとえば、社内報やイントラネット、社内掲示板などへの掲載が考えられます

労働者へ周知後の記録について

⇒委員会の記録について(労働安全衛生規則第23条4項)

<委員会の会議>
第23条
(中略)
4 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
一 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
二 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
出所:労働安全衛生規則

衛生委員会で毎月話し合った内容で議事録を作成し、3年間保管する義務があります。
産業医の捺印・署名を頂いてから保管をしましょう。
また、やむを得ず産業医が欠席した場合は、必ず次回の委員会までに議事録を確認頂き意見を聞く必要があります。
衛生委員会を開催する際の流れは以上となります。

衛生委員会は企業を健康にするための非常に大切な場です。
しっかり毎月の開催を行い、労働環境・作業環境の改善に努めましょう!


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ドクタートラストの実務経験豊かな産業保健師、精神保健福祉士(PSW)が、これまで数多くの企業の衛生委員会運営に携わってきた経験を活かし、衛生委員会の立上げ・運営や、企業の衛生管理全般に関して支援するサービスです。


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