3月の衛生委員会の議題例 コロナでも自粛しない! 口腔ケア
定期健康診断はきちんと受けている一方で、歯科健診を受けていな
DTコラム ~ 現場の声 ~
看護休暇や介護休暇が時間単位で取得できるようになりました
改正育児・介護休業法施⾏規則などが1月1日に施行され、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになりました。
今回は、従前との変更点などをわかりやすく解説します。
時間単位での取得が可能に
改正前の看護休暇、介護休暇の取得条件は以下の通りでした。
・ 半日単位での取得
・ 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない。
今回の改正で上記2点が以下のように変更されました。
・ 時間単位での取得が可能
・ すべての労働者が取得できる
改正の注意点
「時間単位」とは1時間の正倍数の時間を言い、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしなくてはいけません。
また、法令で求められているのは「中抜け」なしの時間単位休暇ですが、法を上回る制度として「中抜け」ありの休暇取得を認めるよう企業側に配慮が求められています。
なお、現在「中抜け」ありの休暇を導入している企業が「中抜け」なしの休暇とすることは労働者にとって不利益な労働条件の変更となります。
ただし、半日、または時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者について、半日または時間単位での取得を除外する労使協定を締結している場合は対象の労働者は1日単位でのみ取得可能となります。
育児離職・介護離職を防ぐために
2017年に厚生労働省が発表した「雇用動向調査」によると、年間約735万人の離職者のうちわけでは「結婚」「出産・育児」「介護」がそれぞれ約2%を占めています。
産休・育休は耳馴染みのある言葉になりつつありますが、男女共に、更に制度を活用しやすくなるような環境・組織作りが求められます。
また、介護制度の活用者は全体の約5%と非常に低く、男性の育休同様に、周囲の理解不足・給与面での不安・キャリア構築に向けての説明不足など、利用に向けて幾つもの心理的ハードルがあると予想されます。
介護による離職の割合は非常に高く、年間約9万人が介護を理由に退職に至っています。
特に男性の介護離職率は年々増加傾向にあり、10年前と比較するとおよそ5,000人からおよそ35,000人へと、実におよそ7倍に増加しています。
男女合わせると、介護離職の人数は約5万人から約9万人に増えており、企業にとって中堅となる30代後半から50代の方が介護を理由に離職してしまうことは損失でしかありません。
今回の改正は・女性の復職率向上を図るとともに、介護離職を減らすための取り組みでもあります。
「働き方改革」の実現に向けて
「働き方改革」では、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの課題解決に向けて、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
育児や介護に関する制度について「すでに自社で制度を取り入れていて、公表もしているはずなのに利用者が増えない」といった悩みを持つ企業担当者は少なくありません。
一方では、イクボス制度の表彰、ガイドブックの作成、新入社員研修でのアナウンスなど、多岐におよぶ取り組みを実施し、実際に成果につながっている企業もあります。
ドクタートラストでは、本制度について理解を高めるため、以下のセミナーを実施しています。
・ 現行制度に対するご説明
・ 企業の規定に合わせた制度利用についてのご説明
・ 利用しやすくなるような職場環境作りに向けて(管理職・役職者向け/一般従業員向け)
・ くるみん認定に向けて
専門職によるセミナーを実施することで、制度の説明および利用に向けた取り組みのお手伝いをしていますので、お気軽にご相談ください!
<参考>
厚生労働省「育児・介護休業法について」
保健師からの健康アドバイス ~ お役立ちサイトや資料の紹介 ~
コロナ禍で変わる生活~考えられる健康二次被害~
新型コロナウイルス感染症の拡大から、1年以上がたちました。
この1年は、私たちが想像していなかった変化が数多くありました。
筆者は管理栄養士としてメタボ改善のための保健指導を行っています。
そのなかでも「在宅勤務になり運動量が減りました」「ストレスでコロナ太りしました」「ジムに通うことを控えるようなりました」などの声を多く聞き、感染予防と心身の健康の両立についてよく考えさせられました。
「コロナだから今はしかたがないですね」とつい言ってしまいそうになりますが、コロナ禍が長期化し、新型コロナウイルスについてさまざまなことが明らかになるにつれ、そうは言っていられないように感じます。
今回は、生活様式の変化により懸念されている健康二次被害とその対策についてわかりやすく紹介します。
肥満・生活習慣病はコロナの重症化を招く
コロナ流行初期、スポーツジムでのクラスター発生がメディアでも取り上げられていました。
2020年5月の緊急事態宣言の解除後も、マスクをして運動するやりにくさから、それ以降利用を控えた方も多いようです。
これまでと生活が大きく変化したことによるストレスを、食べることで解消しようとする人も多く、「コロナ太り」も多く聞かれました。
自己認識のレベルではありますが、もともとやせ型だった人や標準体型だった人とくらべ、肥満傾向だった人の方がこのコロナ禍で体重が増えたという調査結果が出ています。
つまり、もともと肥満傾向だった人は、コロナ禍でさらに生活習慣病のリスクが高まったということです。
生活習慣病には、新型コロナウイルス感染症を重症化しやすいとされる糖尿病や高血圧、肥満などが含まれます。
「コロナの時期で外に出られないから多少の体重の増加はしかたがない」と思っているうちに、こうした状況は1年以上経過しています。
この間の運動不足と過食で健康状態の悪化が懸念され、コロナに感染した際の重症化リスクを上げてしまっている可能性もあります。
ウォーキングなどの適度な運動はもちろん有効ですが、YouTubeなどの動画サイトでは自宅の中でできるエクササイズも数多く配信されています。
体重が増えた人こそ、自分にとって続けやすいもの、習慣化しやすいことを探してみる工夫が必要です。
厚生労働省の生活習慣病予防のための健康情報サイト「e-ヘルスネット」では、新しい生活様式において体を動かす工夫が紹介されています。
健康情報サイト「e-ヘルスネット」
「受診控え」は重大な病気の発見を遅れさせる
厚生労働省では、なんらかの持病があり定期的に受診をすべき人が過度に受診を控える「受診控え」に注意を呼び掛けています。
また、生活習慣病の健診やがん検診も、重大な病気の発見が遅れてしまう可能性があります。
医療機関では院内感染防止のガイドラインに基づき感染防止対を徹底しており、安心して受診をしてほしいと呼び掛けています。
保健指導を行っていても、健康診断で産業医からの受診勧奨をされたにもかかわらず、受診を控えているという声も聞きます。
厚生労働省では、「上手な医療のかかり方.jp」の「新型コロナウイルス対策を踏まえた適切な医療機関の受診について」で情報発信を行っています。
従業員の方に適切な受診を呼び掛ける際には、これらの情報を踏まえるといいでしょう。
コロナ対策を前提に、コロナ以外の病気にも気を付ける
「新しい生活様式」「withコロナ」という言葉もすっかり定着しました。
この1年、職場として、また個人としてコロナ感染予防の対策をした人は多かったことでしょう。ただ、普段から気を付けるべき病気のリスクも忘れてはいけないと思います。
「今は控えた方がいい」「時期を見て」と言っているうちに1年経ち、他の病気のリスクを増大させてしまったり、大きな病気の発見が遅れてしまうことは、ぜひ避けてほしいものです。
コロナ感染対策とあわせて、コロナ以外の病気の予防・早期発見も行っていくことを、会社としても推進してほしいと思います。
以下の記事も合わせてご参照ください
中小企業が健康経営優良法人認定をとるメリットとは?(産業保健新聞)
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コロナ禍における企業の産業保健活動を調査しました~衛生委員会が実施できていない企業も~(産業保健新聞)