11月の衛生委員会の議題例 ~ 糖尿病について ~
11月12日~18日は、『全国糖尿病週間』です。
現在、5人に1人が糖尿病(もしくは予備軍)と言われています。
糖尿病の悪化を防ぐためには、定期健康診断とその後の保健指導がとても大切です。
症状が悪化して就業に支障を来たすようになると、
社員本人だでなく、会社にとってもダメージが大きくなります。
スライドの資料を公開したり、糖尿病セミナーを開催するなど、
糖尿病予備軍のうちから対策を取りましょう!
▼来月の更新テーマは「薬と健康」についてです。
DTコラム~現場の声~
人事の業務に携わっている方であればご存知かと思いますが、
すべての業種に共通して言えることとして、従業員数が 50 名を超えた段階で、
衛生管理者・産業医の選任および所轄労働基準監督署への届出義務、
さらには衛生委員会の開催義務が発生します。
今回はこの50名という人数のラインについてお話します。
何をもって人数をカウントするのかという点ですが、
正社員はもちろん含める認識は持って頂いていると思います。
では、契約社員は?アルバイトは?派遣社員は?どうなるでしょう?
こういった非正規雇用の従業員は、以前は、定期健康診断の実施対象者
(正社員の3/4以上の時間、勤務している者)が従業員としてのカウント対象でした。
しかしながら、昨今は、事業者の安全配慮義務という観点から、
定期健康診断の実施の有無に関わらず、公式な従業員としてカウントするように
労働基準監督署からの回答が変化してきています。
また、派遣社員に関してはもう一つ注意する点があります。
それは派遣元と派遣先でのカウントの方法についてです。
派遣元企業からしてみると、派遣をしている社員は(特に現場に直行直帰の場合は)、
実質自社の社員という感覚はなく、安全配慮は派遣先の現場のみで行うべきだと捉えがちです。
そしてその派遣先の企業はというと、やはり他社の社員という観点から、
自社での配慮という意識が薄れがちです。
しかしながら、派遣労働者は派遣先事業主から指揮命令を受け労務提供をしているため、
労働関連法の適用について特例措置を設け、派遣先事業主にも責任を分担しています。
産業医の選任については、この特例に該当しており、
派遣労働者も含めた人数により選任の義務が行なわれることになっています。
少し厳しい考え方かもしれませんが、
これはどちらの企業にも安全配慮を促すものですので、ご注意下さいね。
他の企業の取り組みが気になる!
中央労働災害防止協会より、企業での健康づくり事例が紹介されています。
社員の健康増進・メンタルヘルスケアの『具体的な方法が分からない…』という担当者様、
ヒントが盛りだくさんですよ。
http://www.jisha.or.jp/health/case/index.html
想像しているより、消費するカロリーは少ない!?
体重を1キロ落とすのに、約7,000キロカロリーの消費が必要と言われています。
では、日常生活や運動で消費するカロリーはどのくらいでしょうか??
自分の生活を振り返り、「これだけしか消費していない!?」と認識することが、生活改善の第一歩です!
http://www.mealtime.jp/mealtime_shop/pdf/life04.pdf