7月の衛生委員会の議題例 ~ ストレスチェック制度について 準備編 ~
ストレスチェック義務化の施行まで、半年を切りました。
この法案により、50人以上の事業場において、従業員の
ストレスチェックの実施が必須となります。
ストレスチェック制度を円滑・かつ効果的に実施するためには、
事前に、各事業場で衛生委員会の場を活用し、実施についての
調査審議を行なう事が必要です。
では衛生委員会にて何を調査・審議しておくべきなのか・・?
そんな風に悩まれている事業者の方向けに、ストレスチェック実施までに
確認しておいていただきたい項目をチェックリストにしてみました。
衛生委員会の場での審議に活用していただき、
ストレスチェックの導入が、各事業場のメンタルヘルス対策増進の
機会となるようにしていただければと思います。
▼来月のテーマは「結核について」です。
DTコラム~現場の声~
~過労死・精神障害の労災補償状況公表も過去最悪~
厚生労働省では先月25日、平成26年度の「過労死等の労災補償状況」を公表
しました。
しかし、公表内容は労災請求件数1,456件、支給決定件数497件と、
ともに過去最悪の結果となってしまいました。
※厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、
仕事による強いストレスなどが原因で発病した
精神障害の状況について、平成14年から、労災請求件数や、
「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1回、
取りまとめています。
近年の精神障害労災補償状況
平成24年 平成25年 平成26年(今年度)
精神障害請求件数 1,257件 1,409件 1,456件
うち自殺 203件 157件 210件
また、合わせて精神障害の労災請求件数が多い「業種」に関しても
集計と公表が行われました。
業種を中分類に分けた場合、請求件数の最も多い業種は社会保険・社会福祉・
介護事業であり、件数としては140件でした。
続いて多い業種で、医療業、その次に道路貨物運送業、サービス業となっていました。
~過労死等防止対策推進法~
これは昨年平成26年11月1日から施行された法律となっています。
具体的な内容としては、毎年11月を過労死等防止啓発月間としたり、
毎年、政府より国会に対して日本における過労死等の概要
及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する
報告書を提出すること等が定められています。
また、その中には過労死防止対策の「大綱」に関して策定することも
盛り込まれており、現段階の骨子案では、
「将来的に過労死等をゼロにすることを目指す」と明記されています。
具体的な内容としては、
平成32年までに週60時間以上働く労働者の割合を5%以下
(25年は8・8%)とする目標を提示。
また、平成32年までに年次有給休暇の取得率を70%以上(同48・8%)にし、
平成29年までにメンタルヘルス対策に取り組む事業所の割合を80%以上
(同60・7%)とするなどの数値目標が掲げられています。
(※大網に関しては、夏頃にはまとめると政府より公表されています。)
企業のご担当者様も既にご存知の通り、今年の12月施行のストレスチェック義務化法など
今の日本の政府からは働く人々のメンタルヘルス、精神障害を未然に防ぐ対策が
多岐にわたり実施されてきており、自分のところは関係ない、知らなかった、では
もはや済まされない時代になりつつあります。
このタイミングで今一度、メンタルヘルスに関して考えてみてはいかがでしょうか。
★平成26年度「過労死等の労災補償状況」を公表(厚生労働省サイト)
保健師からの健康アドバイス
夏の飲酒の注意点
1年で最も暑い時期を迎えますね。
海水浴場やバーベーキューなど野外でお酒を飲む機会も増えるかと思います。
暑い屋外での冷えたビールが美味しい季節ではありますが、高温の外気温の
ままで酔うと、脱水症状や、熱中症になりやすくなります。
日陰で過ごすなど温度管理をする、いつもよりアルコール量を控えめにする、
こまめな水分補給を心がける、など注意をしましょう。
食品衛生月間
厚生労働省では、毎年8月1日~31日までの1ヶ月間を「食品衛生月間」と
定めています。
例年、この時期は、細菌性の食中毒が多く発生します。
自宅のみならず、社内においても注意が必要です。
職場巡視の際は、水回りや冷蔵庫内などにより一層気を配りましょう。