5月の衛生委員会の議題例 ~ 受動喫煙防止対策 ~
受動喫煙防止対策は、平成27年6月1日より、事業者の努力義務となりました。
資本金や労働者の数によらず、すべての事業者が対象であることをご認識ください。
受動喫煙防止対策の実施にあたり、まず事業者は、現状を把握し、
衛生委員会などで具体的な対策を決め、実施していくことが望まれます。
受動喫煙には、さまざまな害があることが明らかになっています。
今回の資料を社内の受動喫煙防止対策にお役立ていただけますと幸いです。
国の各種支援事業も活用できます。
受動喫煙防止対策
DTコラム ~現場の声~
「保活」をいかに企業が支援するか――
ここ数年、「保活」という言葉を耳にする機会が増えています。
認可保育所の数と、預けたい子どもの数には大きなかい離があることから、入りたくても入れない、いわゆる待機児童が全国的に発生しています。
厚生労働省の発表では、平成27年4月の時点で、全国で約2万人超の待機児童がいるとされていますが、潜在的な待機児童数は約6万人にのぼるといわれています。
厚生労働省「平成27年度4月の保育園等の待機児童数の待機児童とその後の状況について」
※緊急の対処が必要な現状をうけ、厚生労働省でも新たな施策をスタートさせました。
厚生労働省「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」
社員が「保活」をするのは、自身のためだけでなく、企業に貢献するためであるともいえるでしょう。
企業としても、貴重な人材にはぜひ「保活」を成功させて、早く会社に戻ってきてほしいと考えています。
<保活を支援する企業>
ある銀行では、女性社員が育休に入る前から研修等を行い、「保活」への取り組みをレクチャーして啓蒙を行っています。
「保活」への準備が早めに始められるという利点があるようです。
また、ある企業では、保育サービス業者と提携して、社員の子どもが入所できるところまでフォローする体制をつくっています。
このサービスは、対象者のニーズや状況を聞き、それに合った保育所の情報提供や保活にむけての動き方などを専門スタッフがアドバイスするというもの。保育所への申込み方法に加え、希望の保育所に入所できなかった際には無認可保育所などについての情報提供も行うとのことです。
一方で、企業内保育施設を設置する企業も増えているようです。
例えば、認可保育所に入所できなかった社員を対象として、認可保育所に入園できるまで「保活」の延長として運用されているケースがあります。認可保育園への入所審査において、この経験が有利に働くことがあるようです。
企業による「保活」の支援は、「人材確保」のひとつのかたちともいえます。
社会的に見ても、働く環境を見直し、女性が働きやすい環境を整備することは、今まさに企業に求められているといえるでしょう。
<女性活躍推進法>
女性の働く環境を整え、活躍を推進することを目的として「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が平成28年4月1日より施行されています。
こちらもご一読をおすすめいたします。
※労働者301人以上の企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられています。
※300人以下の事業主の場合は努力義務となっています。
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
保健師からの健康アドバイス
くらしと薬の月間
5月は「くらしと薬の月間」です。
ご家庭やオフィスの薬箱に、使用期限を過ぎた薬は眠っていませんか?
市販薬は、外箱に使用期限が記載されていますので、年に1回は期限を確認するようにしましょう。
病院でもらう処方薬に関しては、通常3~5年は効果が変わらないように作られています。
※30℃以下(室温保存)、または15℃以下(冷所保存)で保存された場合
処方される薬は、個人の体重や既往歴に合ったものになっていますので、他の人への譲渡は絶対にやめましょう!
また、1回で使い切れないような目薬・軟膏に関しては、以下が使用期限の目安となります。
軟膏:6か月~1年
目薬:約1か月(市販の防腐剤入りのものは3か月程度)
目薬は長期間使用しがちです。目薬のボトルに使用開始日を油性ペンで書いておくのもおすすめです。
薬についてのよくある疑問や各社相談窓口について紹介されているサイトです。
日本製薬工業協会 「くすりについて」
GW明けは勤怠管理を入念に
もうすぐGWが始まります。
サービス業や飲食業の方は繁忙期を迎えるため、連休前にはしっかり睡眠時間を確保し、体調管理に注意しましょう。
反対に、GWに長期休暇を取得される方は、連休明けの体調不良に気をつけたいもの。休暇中に生活リズムが乱れることで、休み明けに心身(特にメンタル)不調を生じやすくなります。
連休明けに遅刻者や欠勤者が増加することがあります。
それは連休の影響かもしれません。
管理職や人事職の方は、従業員の勤怠をこまめに確認することが、心身のトラブルの早期発見に繋がることを心得ておきましょう。