第16号 法的側面からの長時間勤務

11月の衛生委員会の議題例 ~ 法的側面からの長時間勤務 ~

今回は長時間勤務に関する資料をご紹介致します。
労働時間の現状を見ると、週の労働時間が、60時間以上の労働者の割合は
減少傾向にあるものの、依然として高い水準にあります。
はたらく皆さんの健康を確保するため、労使が一体となった取り組みが行われることが大切ですね。

【DL】法的側面からの長時間勤務

▼来月の更新テーマは「救急医療のかかり方」についてです。

DTコラム ~現場の声~

先日、弊社に来年度の健康診断のご案内書が届きました!
事業主の義務と定められている「定期健康診断」ですが、皆様の会社では全員受診されていますか?

◆パート社員は受診させていますか?
受診対象としなければならない労働者は、正社員および1年以上勤務する予定があり、
週30時間超(会社の所定労働時間が40時間の場合)勤務するパート社員を含みます。
<平成19年10月1日基発第1001016号通達>

◆健康診断の受診を拒否または受診したがらない社員の問題
安衛法では、定期健康診断の受診は労働者の義務であり、受診しなかった場合、
判例上、懲戒解雇とすることも可能です。(就業規則に定めている場合)
従業員が定期健康診断を拒否することは法令上できません。
それでは、会社が指示する健康診断は受診せず、
従業員が自分で選んだ病院で健康診断を受診した場合はどうなるのでしょうか?
安衛法では診断内容を満たしていれば、自分で選んだ病院での健康診断も認められています。
ただし、この場合、健康診断の結果表を事業主に提出させることが条件となり、
きちんと書面で医療機関が証明した書類を事業主は受領しなければいけません。
「自分で受けてますから、会社に指示して頂かなくても大丈夫です!」という言葉だけでは駄目なのです。

◆健診結果の記録は5年間の保存義務があります!
会社には健康診断の記録を5年間保存する義務があり、
50人以上の事業場ではその結果を集計して遅滞なく監督署に提出しなければなりません。

皆様の会社では社員全員の結果を把握、管理されていますでしょうか?
会社は従業員の健康を把握・管理し、異常所見がある場合、産業医面談や、
保健師による保健指導を受けさせる等、適切な措置を講じなければならないと定められています。
健康診断の受診率100%を目指し、社員の健康状態を把握・管理し、
健康の増悪を防ぐ対策などを考えていくことが、リスクマネジメント上、必要です。
そのための第一歩として、従業員が健康診断を受診しやすい環境を整えていくことが大切ですね。

インフルエンザ対策は10月から!

インフルエンザの流行は例年12月頃からですが、
企業での対策や告知は早めに準備しておくことをおすすめします。
厚生労働省では、10月下旬~12月上旬には予防接種を受けるのが望ましいとしています。
インフルエンザの流行が報道されるとすぐに受付の混雑が見込まれることや、
ワクチンの効果が出るまで接種後およそ2週間ほどかかるためです。
日々の手洗いうがいなどの一般的なケアも忘れずに。

◆『感染症発生動向調査 分布マップ』
http://survey.tokyo-eiken.go.jp/epidinfo/weeklymap.do


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ドクタートラストの実務経験豊かな産業保健師、精神保健福祉士(PSW)が、これまで数多くの企業の衛生委員会運営に携わってきた経験を活かし、衛生委員会の立上げ・運営や、企業の衛生管理全般に関して支援するサービスです。


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