2月の衛生委員会の議題例 ~ 女性社員の健康について ~
3月1日~8日は、女性の健康週間です。
女性には、妊娠・出産だけでなく女性特有の病気などで体調管理が必要な場合があります。
特に女性が多い職場では、業務の質やシフトを維持するためにも、
『女性社員が健康に働くための対策』が必須となります!
婦人科検診や乳がん検診のPRも、1年に最低1度は行うと良いと思います。
▼来月の更新テーマは「花粉症」についてです。
DTコラム~現場の声~
会社が労働者に対して、労働基準法をはじめとする各種労働法を守って
経営しているかどうかの調査を、労働基準監督署(労基署)が行っています。
労基署が無作為に調査対象を抽出する定期監督のほか、
最近ではインターネットの普及により従業員やその家族などによる申告を受けての、
申告監督の数も増えてきています。
では実際に労基署の調査があった際には、どのように対応すればよいのでしょうか。
下記に労基署の監督官がよくチェックするポイントを記載させて頂きます!
◆三六協定が締結・届出されているか?
「時間外・休日労働に関する協定」である三六協定は、毎年1回労基署への届出が必要となります。
調査では協定届が整備されているかどうか、現物確認されます。
◆サービス残業は発生していないか?
所定労働時間を超えての残業や休日出勤に関して、
時間外手当(残業代)を支払っているかを確認されます。
違反があった場合、最大過去2年間遡っての支払い命令が出される場合があります。
◆就業規則は提出されているか?
10名以上の従業員を使用している事業場は、労基署への届出が必要です。
提出状況の調査だけでなく、育児介護休業法や高年齢者雇用安定法への対応等、
法改正への対応についても確認されることが増えています。
◆賃金台帳・労働者名簿は正しく整備されているか?
記載内容について細かく規定があるものになります、
記載漏れ等があれば指摘を受けることになります。
◆健康診断は毎年行っているか?
年に1回の定期健康診断は、受診とその結果の5年間の保存義務があります。
調査ではその健康診断結果の提出を求められる事が多いです。
また上記の他、最近のトレンドとしては、特に下記の点にまで踏み込んだチェックをされます。
◆労働時間管理の方法は適切か?
残業時間の端数が切り捨てられていないかなどが調査されます。
◆過重労働は発生していないか?
三六協定を超える残業時間が恒常的でないか確認されます。
◆管理監督者の範囲は適切に設定されているか?
労働時間の適用を受けない管理監督者を拡大適用した、サービス残業の実態がないかを確認されます。
勿論、産業医が訪問しているかどうか、
衛生委員会はきちんと開催しているかなどといった点も調査対象となります。
過重労働者との面談記録(5年間保存義務)、衛生委員会の議事録(3年間保存義務)などの書類も、
きちんと整理しておきましょう。
監督官には違反行為の指導・取締りの為に、事業主や労働者に対する報告・出頭命令、
事業所などへの立入調査権、さらには違反者を逮捕・送検できる権限が法律によって付与されています。
実際に是正勧告に従わなかった経営者が逮捕されたり、
現場責任者が送検されたりするケースもありますので、適切かつ誠実な対応を心がけましょう!
インフルエンザ流行情報をチェックしましょう!
これから2月にかけて、インフルエンザの流行が予想されます。
こちらのサイトで各地域のインフルエンザ流行状況をチェックスすることができますよ。
オフィスでの感染予防にぜひご活用ください!
http://www.influ-news.info/epidemicmap/
冬は太りやすいという方必見!冬ダイエットのコツ
一人暮らしの方だと、食事はコンビ二で買って済ます、という方が多いのではないでしょうか。
コンビ二の食事だと一見不健康そうに感じますが、上手に食品を選べば健康的な食事をとることが
できます。こちらのサイトで栄養士さんがコンビニ食品の選び方を紹介しています。
ぜひ参考にしてみてください!
http://www.tokyoh-yobou.com/conveni/vol_135.html