第076号 治療と就労の両立支援(がん等)

11月の衛生委員会の議題例 治療と就労の両立支援(がん等)

がん治療のため、仕事を持ちながら通院している人は32.5万人に上ります。
両立支援の体制は、確立していますでしょうか。

下記URLよりダウンロードできます。ぜひ積極的にご活用ください。

『治療と就労の両立支援(がん等)』

DTコラム ~ 現場の声 ~

■ 労働基準監督業務の一部委託が始まっています
皆さまは労働基準監督官と聞くとどのような印象がありますでしょうか?

総務・人事のご担当者さまには、あまり会いたくない…と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
今回はそんな監督官について、意外と知られていない情報をお伝えしていきたいと思います。

■ 労働基準監督官の業務
監督官の主な業務は、事業場に訪問のうえ法令違反がないか確認を行う臨検、労働災害発生時の調査、司法処分の3つとなります。

◎臨検監督
まず真っ先に思い浮かぶのは、この臨検ではないでしょうか。
事前の予告なく事業所にやってきて、労働関係に法違反がないか調査が行われます。

関係帳簿の確認⇒ヒアリング⇒立ち入り調査⇒改善指導という流れが一般的なようです。
調査予告をしないほうが、現状そのままを調べられますが、実際には事前に予告をされて必要帳簿などを準備させるケースもあります。

最終的に調査の結果、是正勧告書や使用停止命令書が出されることとなります。

◎労働災害発生時の調査
工場や工事現場で多いケースですが、労働災害が発生した場合にその原因等を調査するのも監督官の役割です。

現場の計測、写真撮影など調査を行い、それらを監督署で審議・検討します。
そして後日、再発防止などにかかる指導を行うのですが、悪質と判断された場合には、司法処分が下されるケースもあります。

◎司法処分
監督官には、刑事訴訟法に基づく司法警察員として送検をする権限があります。
賃金不払いなど労働基準法違反、死亡災害など労働安全衛生法違反に対して、取り調べや強制捜索を行い、検察庁に書類送検が行われます。

■ 労働基準監督官の不足という問題
労働関係の違反に対する警察官ともいえる監督官ですが、絶対的に数が足りていないのが実情です。

監督官の数は、ILO(国際労働機関)によって基準が示されていますが、「労働監督官1人当たり最大労働者数1万人とすべき」とされています。

ところが、総務省統計局によると、平成30年6月時点で雇用者数は5,953万人。
対して監督官の数は平成28年度で3,241名となっていて、雇用者1万人あたりの監督官は0.62人となっています。

なお、内閣府の規制改革推進会議が、平成29年5月にまとめた資料「労働基準監督業務の民間活用タスクフォース取りまとめ」によれば、平成26年時点で総事業場数は412万超。
これらの数字を見てみると、圧倒的に人手が足りていないことがおわかりいただけるかと思います。

さらに、平成28年4月~平成29年3月までに長時間労働が疑われる23,915の事業場に監督指導を行っています。
そのうち違反が認められたのは66.0%と非常に高い数値を示しています。

監督指導の実施数が増えれば、より重大な違反が発見される可能性が高く、労働者を守るためには監督官の確保が喫緊の課題となっています。
ただし財源の確保が難しいこともあり、簡単に人を増やすことはできません。

■ 必要な監督指導の実施時間確保のために
こういった状況を改善すべく、各都道府県労働局では2018年7月より民間に労働基準監督署業務の一部を委託し、重大な違反がある事業場への監督指導の時間確保を行っております。
主な委託業務としては、36協定未届事業場への自主点検票の送付・取りまとめ、相談・指導の実施となりますが、その後都道府県労働局へ報告を行い、労働基準監督官は必要に応じて問題があった事業場に監督指導を実施します。

もしかするとお手元に点検票が届いている事業場もあるかもしれませんね。

民間委託はほぼ一斉で、2019年3月までが委託期間となっているようですが、
今後継続して行われていくことが想定されています。
これまで、労働基準監督署の臨検がなくて安心していた事業場にも、監督官がやってくる可能性が十分にあります。
是正勧告や使用停止命令に従わない場合、業務の停止や社名の公表が行われる可能性があり、最悪のケースでは書類送検というおそれもあります。

そうならないためにも、いま一度、労働関係法規に違反していないか確認を行い、法令順守を徹底していく必要があるといえるでしょう。

<参考>
・ 「労働力調査」(総務省統計局)
・ 「労働基準監督行政について(PDF)」(厚生労働省労働基準局)
・ 「平成28年4月から平成29年3月までに実施した監督指導結果」(厚生労働省)
・ 「労働基準監督業務の民間活用タスクフォース取りまとめ」(規制改革推進会議 労働基準監督業務の民間活用タスクフォース)

保健師からの健康アドバイス ~ お役立ちサイトや資料の紹介 ~

11月14日は世界糖尿病デーです

皆さん、糖尿病の有病者がどれくらいいるかご存知でしょうか。
厚生労働省公表の「平成28年国民健康・栄養調査報告」によると、「糖尿病が強く疑われる者」の割合は、男性 16.3%、女性 9.3%であり、この割合は50歳以降に増えているといわれています。
また、「糖尿病の可能性を否定できない者」も、男性で12.2%、女性で12.1%いるとされています。

●世界的に、増加が見込まれている
世界的に見ると、2017年の20~79歳の糖尿病有病率は8.8%です。
これは11人に1人が糖尿病有病者と推定されていることとなります。
2017年には20~64歳の働き盛りの世代で、糖尿病患者が3億2,650万人に上り、2045年には4億3,820人に増えるとみられています。

●最初は自覚症状が少ないが…
糖尿病は初期には、痛みなどの自覚症状が少ないです。
しかし、進行してしまうと脳卒中、失明、腎臓病、足病変といった合併症になるケースが見られ、仕事・プライベートに大きな影響を及ぼすようになります。

●まずは検査を
定期健康診断の結果を活用し、糖尿病の疑いがあればまずは検査を受けましょう。
また、治療中の方については定期通院を忘れず、処方の内服管理をしっかり行いながら管理を良好にしていただけたらと思います。

<参考>
・ 「平成28年国民健康・栄養調査報告」(厚生労働省)
・ 『糖尿病の治療を放置した働き盛りの今』(厚生労働省)
・ 「糖尿病とは」(糖尿病ネットワーク)

■ 「尿の状態チェックしていますか」(産業保健新聞)
■ 「あなたの脂肪、隠れていませんか? 痩せて見える人も要注意!」(産業保健新聞)
■ 「若い年代も要注意! 脂質異常症」(産業保健新聞)

インフルエンザ予防接種の時期となりました

インフルエンザの予防接種の時期となりました。
インフルエンザの流行シーズンは、毎年11月末~4月といわれています。

●業務への影響も
インフルエンザに罹患してしまうと、一定期間休むことが必要になり、業務などへの影響、また、社内での流行が懸念されます。

●予防接種は11月中に
インフルエンザの感染・重症化予防手段のひとつが予防接種。
ただし、効果が出るまでには2週間かかるとされています。
また、効果の持続は5ヶ月程度とされています。
そのため、予防接種の時期は、11月中がベストです。

●予防接種スケジュールをつくりましょう
インフルエンザの予防接種を個人で接種する場合もあれば、職場内で集団接種する場合もあるかと思います。
どちらにしても、予防接種のスケジュールをたてることをがおすすめです。

<参考>
■ 「インフルエンザに罹った社員を就業禁止に出来るか」(産業保健新聞)
■ 「インフルエンザ予防接種、産業医にお願いできるのか?」(産業保健新聞)
■ 「インフルエンザにかかったら、会社は何日休むべき?」(産業保健新聞)


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ドクタートラストの実務経験豊かな産業保健師、精神保健福祉士(PSW)が、これまで数多くの企業の衛生委員会運営に携わってきた経験を活かし、衛生委員会の立上げ・運営や、企業の衛生管理全般に関して支援するサービスです。


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