4月の衛生委員会の議題例 ~ 新入社員の健康管理 ~
4月1日には、フレッシュな新入社員を迎え、新たな年度のスタートをきる企業が多いと思います。
新入社員は社会人として期待と希望に胸を膨らませて入社してきますが、
学生生活との違いに「不安」や「戸惑い」を感じることも多くあります。
社会人としての生活をスタートする上で、
どのようなことに気を付けて健康管理をすれば良いかを考えてみましょう。
新入社員研修などにも、是非ご活用ください。
▼来月の更新テーマは「睡眠について」です。
DTコラム~現場の声~
今月初めに、富山県の北陸自動車道で起きた、夜行バス衝突事故を受けて、
厚生労働省は公益社団法人 日本バス協会に対して、
バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請を行いました。
<厚生労働省>
報道発表資料本文 http://goo.gl/S7M8zi(PDF)
○今回のバス事故から、何を考えるか
今回の事故に関しては、会社の定める労働時間や休日などの規定は、
法令の範囲内であり、過酷な労働条件ではなかったとの情報もあります。
では、この事故を受けて、労働衛生にかかわる私たちが考えるべきことは何なのでしょうか?
バス運転者に限らずあらゆる業種で、長時間残業による健康障害の問題が取り上げられています。
法令の範囲を超えた時間外・休日労働は、もちろん早急に改善する必要があります。
○企業としての安全配慮義務とは
企業に求められている「安全配慮義務」とは、以下のように明文化されています。
(労働契約法第5条)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
危険作業や有害物質、メンタルヘルス対策も使用者の安全配慮義務に含まれると解釈されています。
労働者一人ひとりの健康状態は様々であり、同じ労働を行っても現れる疲労度や健康障害は異なります。
改めて、業務内容が適切であるかを考える必要があるのではないでしょうか。
○産業医による、労働者の健康管理
今回の厚生労働省から出された、要請の中には「産業医」という言葉は出て
きていませんが、「労働安全衛生法に基づく」と記載されていることから、
産業医による、労働者の健康管理の徹底を要請していると読み取ることも出来ます。
企業が実施すべき長時間労働者への適切な措置や、健康診断結果に
基づく措置には、産業医の助言やアドバイスが必要不可欠です。
産業医を選任しているかだけでなく、産業医が労働者の健康管理上、
どのような役割を果たしていたか、また産業医の助言を受け、
企業が労働者の健康管理にどのような配慮を行っていたかなどが、
企業としての安全配慮義務が適切であったかの重要な判断基準となる場合もあります。
今回の事故を通して、労働安全衛生の大切さを、改めて考えていただき、
労働者が健康で元気に働ける社会を目指しましょう。
いよいよ本格化!花粉症対策について
花粉症を楽に乗りきるためには、しっかり花粉症対策を行うことが大切。
そのために、自分でできる花粉症の基本的な対策や花粉症日記、間違った花粉症対策などをご紹介します。
花粉症の症状を軽くするためには、治療とともに花粉が体に入ってこない
ようにする注意や工夫が大切です。
積極的に花粉症対策に取り組み、つらいシーズンを乗りきりましょう。
的確な花粉症の治療のために(厚生労働省)
http://goo.gl/w4GH9B(PDF)
新年度はメンタル不調にご用心!
4月は、新しい年度がスタートし、周りの環境がガラッと変わる季節。
新しい生活が始まると、多かれ少なかれ、ストレスを感じるものです。
また、長い長い冬が終わり、三寒四温で春へと移り変わる時期は、
気候に体が順応しようとすることで、特に心身の調子を崩しやすくなります。
期待に胸が膨らみ、必要以上に頑張ってしまいがちなこの時期。
心身の疲労からメンタル不調をおこさないよう、個人および職場で注意をしていきましょう。
春はメンタルの乱れに要注意(全国健康保険協会)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat510/20130326001