労働基準法32条・35条に定められている法定労働時間・法定休日を超えての勤務は、「時間外労働協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ること」で初めて認められるようになります。
この協定がいわゆる「36協定」です。
今回の資料は36協定や過重労働の解説、働き方改革の今後の方向性などについてまとめています。
下記URLよりダウンロードできます。ぜひ積極的にご活用ください。
衛生委員会用テーマ資料DL 『過重労働~36協定・労働時間の把握と範囲など~』
関連記事(外部サイト)
貴方の残業は何タイプ?タイプでわかる残業の減らし方(産業保健新聞)