9月の衛生委員会の議題例 ~ 結核について ~
厚生労働省では、9月24日から30日までを「結核予防週間」と定めて、
結核に関する正しい知識の普及啓発を図ることとしています。
この機会に、結核に関する基礎知識、また、
社員もしくはその家族が結核と診断された場合の対応を確認しておきましょう。
▼来月のテーマは「事務所衛生基準規則について」です。
DTコラム~現場の声~
~ストレスチェックを行う時期についての検討を!~
ご存じの通り、今年12月よりストレスチェックが施行されます。
50人以上の従業員がいる事業所では実施が義務となっているため、「早く準
備しなくては!」という気持ちになると思いますが、実施時期については慎重
な検討が必要です。
~いつまでに実施すれば良いのか?~
12月から施行ですが、すぐに実施する必要は法的にありません。
Q 法に基づく第一回のストレスチェックは、法施行後いつまでに何を実施す
ればいいのでしょうか。
A 平成27年12月1日の施行後、1年以内(平成28年11月30日まで
)に、ストレスチェックを実施する必要があります(結果通知や面接指導の実
施までは含みません。)
上記のように厚労省が発表している通り、1年以内に実施すればよいのです。
~最適な時期の決定を~
産業医への面談やその後の対応を考慮すると、外部委託の有無に関わらず、ス
トレスチェックに関する人事部の対応は多かれ少なかれ発生してきそうです。
ここで焦って実施時期を決めてしまうと業務の繁忙期と重複してしまい、人事
部の現場が混乱する可能性があります。
今年10月より通知が開始する社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)や
、新入社員の入社やその研修対応が必要な4月、人事評価/賞与の時期等は考
慮してスケジュールする方がより混乱が少なくなります。
また、ストレスチェックに関わる新たなシステムを導入する場合は、システム
の稼働が安定するまでの期間を設けていた方が良いとの声もあります。
健康診断結果同様、極めて機微な情報を取り扱うことになりますので、計画的
にリスクヘッジできる部分を考えておきましょう。
9月は健康増進普及月間
昨今、平均寿命が延びる中、健康上の問題がない状態で日常生活を送ることの
出来る期間である「健康寿命」が注目されています。
9月の健康増進普及月間を期に、社員の皆様の健康寿命をのばすために
運動・食事・禁煙など、生活習慣を見直し、生活習慣病にかからないための
知識や情報を周知しましょう。
9月9日は救急の日
9月9日は救急の日。そして9月6日~12日は救急医療週間とされています。
「軽症患者、あるいは救急搬送が不必要な事例による出動が増えている点」と
「高齢者の呼び出しによる出動回数の増加」が原因となり、
2014年版の消防白書によると、119番通報を受けてから対象患者を病院に
搬送するまでの全国平均時間は、39.3分、通報を受けてから
現場に到着する時間は8.5分と年々遅くなってきています。
不必要な救急要請を控えるために、救急車を呼ぶべきかどうかを悩んだ時は、
各自治体の救急相談窓口にお問い合わせいただくか、
パソコン・スマートフォンから下記サイトへアクセスし、
緊急度を判断して頂く事をお勧めします。
(下記サイトは東京版ですが、他県からの場合でも、
緊急度の判断としてご活用頂けます。)
また、救急医療週間に合わせて、全国的に応急手当の講習会など
救急に関する様々なイベントが開催される予定です。
お時間があればぜひ参加してみてはいかがでしょうか。