6月の衛生委員会の議題例 ~ 高脂血症について ~
定期健康診断で最も有所見率が高い項目は、32.2%の脂質異常です!
今回の資料は、そんな脂質異常症についてです。
脂質異常は動脈硬化や脂肪肝などの疾患の原因にもなります。
まずは、食事と運動で予防・改善をはかりましょう!
▼来月の更新テーマは「救命措置(AED)」についてです。
DTコラム ~現場の声~
保健師の中村です。4月から始まった健康診断の結果が、少しずつ企業へ戻ってくる時期になりました。
私達保健師も、今年度の健診結果チェックが始まります!
健診結果、届いて終わり・・・になっていませんか?
■健康診断の事後措置について
健康診断の『事後措置』と呼ばれる一連の流れは、皆様既にご存知かと思い
ますが、念のため・・・
「健診結果到着⇒医師等の意見聴取⇒就業上の措置の決定」
という一連の流れが、労働安全衛生法(第66条)で定められています。
つまり、ここまで実施することが、法律で決められた『最低ライン』となります。
■就業上の措置の決定とは?
産業医に事後措置が必要と思われる人をピックアップしてもらい、必ず
ご本人と面接した上で、【面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書】
という書類を産業医に作成してもらう必要があります。
では、それ以外に何が必要なのでしょう?
■受診勧奨
健康診断の事後措置に関する指針の中では、健診で「要受診」「要精密検査」
「要再検査」となった人への二次健診受診を勧め、二次健診の結果を会社側
へ提出してもらうことが適当である、と書かれています。
受診勧奨の方法は、企業によって、メール、手紙、電話など様々です。
法律ほどの拘束力はありませんが、就業中の病気や事故を防ぐためにも、大切なステップです。
■医師or保健師による保健指導
労働安全衛生法の66条では、保健指導が必要な方に対して、医師または
保健師が保健指導(健康指導)をする努力義務があると定められています。
受診勧奨の次のステップに位置付けられます。
健康診断は、実施して終わりではありません!もちろん、受診率100%を
目指すことが最初のゴールになりますが、受診後のフォローをして初めて、
健康診断の意味があった、と言えるのではないでしょうか。
※『事後措置』の詳細は、「定期健康診断結果に基づき事業者が講じるべき措置に関する指針」をご確認下さい。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/200201-a03.pdf
ちなみに、私達保健師は、受診勧奨・保健指導だけでなく、
健診結果の一次スクリーニングをするなどして、産業医が限られた訪問時間
の中で、なるべく面接等に時間を割けるようサポートをしています。
もしお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください!!
※保健師出張料 毎月2回2時間 33,600円(税抜)+交通費
http://doctor-trust.co.jp/hokenshi/
職場のパワーハラスメント
4月に入社した新入社員の方も、仕事に慣れてきた頃ではないでしょうか?
少しずつ仕事を任せてもらえるようになったこの頃に見かけるのが、失敗
して先輩や上司から叱られている姿かも知れません。
しかし、指導や注意も行き過ぎるとパワーハラスメントになってしまいます。
こちらでは、色んな企業のパワハラ対策などが紹介されています。
是非一度ご覧ください!
◆『あかるい職場応援団』http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/
働く女性の健康管理
女性特有の体調変化があるように、働く女性ならではの悩みもあります。
深夜勤務をする女性だけに、ホルモンの分泌に変化がみられるという報告
もあります。そんな、働く女性をサポートする為に、(独)労働者健康福祉
機構では、女性外来も設置しています。人事・総務担当者にお勧めの資料です!
◆『働く女性のためのヘルスサポートガイド』
http://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/oshirase/pdf/HealthSupport-3rd.pdf