カテゴリー:衛生委員会の基礎知識
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衛生委員会開催に向けての基礎知識
労働安全衛生法第1条(目的) まず、労働安全衛生法(「安衛法」と略すことが多いです!)の目的を再確認しておきましょう。 <2つの目的> 職場における労働者の安全と健康を確保する 快適な職場環境の形成を促進する…詳細を見る -
衛生委員会のメンバー選出方法について
衛生委員会のメンバー選出について (労働安全衛生法第18条2項) (衛生委員会) 第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければなら…詳細を見る -
衛生委員会の開催回数と実施時期は?
衛生委員会の開催回数と実施時間 (労働安全衛生規則第二十三条1項) (衛生委員会) <委員会の会議> 第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしな…詳細を見る -
衛生委員会で審議すべき内容とは
衛生委員会における審議事項 (労働安全衛生規則第21条および第22条) (安全委員会の付議事項) 第21条 法第17条第1項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 一 安全に関する…詳細を見る -
衛生委員会開催後の周知・記録について
開催後の周知について ⇒開催の通知について(労働安全衛生規則第23条3項) <委員会の会議> 第23条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければな…詳細を見る -
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