第040号 ストレスチェック制度について(実施編)

 

11月の衛生委員会の議題例 ~ ストレスチェック制度について 実施編  ~

ストレスチェック義務化の施行が目前となりました。

各企業様では、ストレスチェックの実施に向けて、着々と準備をされていることと思います。

様々なマニュアルが出ておりますが、今回は、弊社ストレスチェックサービスをご利用いただく場合の実施内容について、各実施段階ごとに纏めました。

実施に伴い、実施者が大きな関わりをもつことになりますが、実施責任主体者はあくまで事業者です。

ストレスチェック実施のイメージを固め、より効果的で適切な準備のために活用していただければと思います。

【DL】ストレスチェック制度について(実施編)

 

▼来月のテーマは「インフルエンザについて」です。

DTコラム~現場の声~事業所内での個人情報の保管方法について

 

今回は、事業所内での個人情報の保管方法について考えてみます。

労働安全衛生法では、「健康診断や面接指導の実施の事務に従事した者は、
その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない」として、
健康診断等に関する守秘義務を負わせています。(安衛法第104条)
産業医、保健師、衛生管理者やその他の労働者の健康管理に関する業務に
従事する者は、様々な個人情報や書類の保管が必要になってきます。

保管すべき資料としては、健康診断結果や産業医との面談記録、
従業員に対して行ったアンケートなど、多くの種類と膨大な量となります。

このような書類の取扱い・保管方法を誤ってしまうと、
情報漏えいにつながり、大変なことになってしまいます。
【悪い取扱い方法】

●社内資料などを並べている棚に空きスペースがあるので、
そこに並べた。ファイルには“閲覧禁止”とわかるように記入した。
⇒ これでは、誰でも個人情報を閲覧できます。良くないです。

●自分のデスクに入れ、鍵をかけた
⇒ 個人の書類と混同させるのは避けたほうが良いでしょう。
紛失などの危険があります。また、スペースも限られている為、
現実的ではありません。

●自分の家に持ち帰る・産業医に預ける
⇒ 社員の個人情報を社外に持ち出すのは情報漏えいの第一歩となります。
【良い取扱い方法】
●金庫に保管する
⇒ 文書を守るという観点では良いと思います。小規模の企業様であれば
可能かもしれません。しかし、保管する書類が多くなったり、
労働者数が増えれば増えるど、それに見合った大きさが必要になってきます。
少し現実的ではないですね。

●鍵でロックができるキャビネットを購入し、保管する。
⇒ 良いですね。大切なことは、必ず鍵をかけること!
そして鍵の管理にも責任を持つこと!です。

●鍵付きの部屋に鍵付きのキャビネットを設置し、その中に保管する。
⇒ 事業所の設備や規模によっては難しいですが、これが理想です。

大事な書類の保管方法の重要なポイントとしては、
不意に他人が触れることが無く、故意(悪意に満ちて)に見ようとしても
それが困難なところに保管することが良いと考えます。

PCで保管する場合も同様に、ファイルにはパスワードを掛けたり、
他の人にはアクセスできないようにするなどの対応が必要です。

一度、情報が漏えいしてしまうと、収拾がつかなくなります。
貴社の信用を失墜させない為にも、しっかりとした対応をお願いします。

保健師からの健康アドバイス:全国糖尿病週間(11/9~11/15)

糖尿病有病者の割合は、男性16.2%、女性9.2%であり、この割合は50歳以降に
増えているといわれています。
(厚生労働省平成25年国民健康・栄養調査H27.3月より)

ところが、糖尿病を発症している可能性が高いにも関わらず、検査を受けて
糖尿病と診断されていない人の人数は、全世界で1億7900万人といわれており、
糖尿病の診断を受けていない、すなわち、「自分が糖尿病である」ということを
知らない人は、じつに2人に1人の割合でいるとされています。

糖尿病には痛み等の自覚症状が少ないこと、また働く世代では時間の自由が奪われる、
仕事が多忙であること等がネックとなり、疑いがありながらもなかなか受診できずに
放置しているケースが多く見られます。

定期健康診断の結果を活用し、疑いがあればまずは検査を受けること、
また治療中の方については定期通院を忘れず、処方の内服管理を
しっかり行いながら管理を良好にしていただけたらと思います。

『糖尿病の治療を放置した働き盛りの今』(厚生労働省)

『糖尿病とは』(糖尿病ネットワーク)

 

 

インフルエンザ対策をはじめましょう

秋から冬にかけてのこの時期、インフルエンザの流行シーズンが近づいてきました。

個人による基本的な感染防止対策はもちろんのこと、企業においては感染拡大の
防止も重要な課題です。

たとえ感染者であっても、全く症状のない不顕性感染例や、
典型的な症状はなく一見風邪のように見えても、
実はインフルエンザに感染していたというケースもあることに留意し、
社内では咳エチケットの励行、手洗いうがい、十分な休息の確保などを周知し、
環境面では適正湿度の維持、丁寧な清掃・環境整備を心掛けていただきたいと思います。

また、ワクチンによる抗体上昇には数週間を要するため、流行期に十分な効果が期待
できるよう、11月中~12月上旬までには接種を済ませておきましょう。

・『インフルエンザQ&A』(厚生労働省)

 


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ドクタートラストの実務経験豊かな産業保健師、精神保健福祉士(PSW)が、これまで数多くの企業の衛生委員会運営に携わってきた経験を活かし、衛生委員会の立上げ・運営や、企業の衛生管理全般に関して支援するサービスです。


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