第063号 花粉症について

10月の衛生委員会の議題例 花粉症について

花粉症とは、目や鼻から入ってくる花粉が原因で起こるアレルギー反応です。
今回の資料は、花粉症をめぐる状況や、花粉症を防ぐ方法、治療法などについて説明しています。

下記URLよりダウンロードできます。ぜひ積極的にご活用ください。

『花粉症について』

DTコラム ~ 現場の声 ~

■ 来年度に向けた厚生労働省の予算概算要求が公表されました

平成30年度厚生労働省予算概算要求が8月に公表されました。
今回は、労働環境整備に関する予算請求が数多く盛り込まれています。
そのなかでも特に重点の置かれている「同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善」「長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり」についてご紹介いたします。

同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善

非正規雇用の処遇の改善に向け、各企業が賃金制度も含めた待遇全般の点検等を円滑に行うため、業界別の特性を踏まえた「同一労働同一賃金導入マニュアル」を作成し、周知・啓発を図る意向が示されています。
また、併せて都道府県労働局において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差に関する相談支援などを実施する見通しです。

長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり

上記の相談支援および過重労働防止に資する時間外労働の上限規制への対応に向けて、弾力的な労働時間制度等の労務管理に関する技術的な相談支援を行うため、47都道府県に「働き方改革推進支援センター(仮称)」を設置し、関係機関と連携を図りつつ、専門家による個別相談援助や電話相談等の実施を検討しています。

具体化は来年度以降となりはっきりとした時期は未定ではありますが、行政の支援サービスも拡充していくこととなります。

政府主導の働き方改革を受け、企業側でも過重労働防止や、雇用に関する問題への具体的な取り組みが求められるようになり、弊社でも様々な企業の担当者の方から相談を受ける機会が増えています。
労働者だけでなく企業としても、これから拡充していく行政サービスをうまく活用して、できる限り負担を減らしながら、従業員の雇用環境改善に対して無理なく継続的に取り組む体制を整えていきましょう。

<参考>
・ 平成30年度厚生労働省所管予算概算要求関係(厚生労働省)
・ 同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省)

保健師からの健康アドバイス ~ お役立ちサイトや資料の紹介 ~

● 10月10日は「世界メンタルヘルスデー」

毎年10月10日は、「世界精神保健デー(世界メンタルヘルスデー)」(World Mental Health Day)です。
日本での認知度はまだまだ低いですが、1992年から毎年、世界精神保健連盟(WFMH)が中心となって、メンタルヘルス問題への社会的認知を高め、偏見をなくすために世界各地で啓発活動を行っています。

WHOの調査によると、世界的に4人に1人がメンタルヘルスケアを必要としており、精神疾患への関心と必要性は高まる一方です。
日本の職場という範囲に絞ってみても、2016年度に過労などが原因で精神疾患を発症し、労災として認められたのは498件、過労死等の労災補償請求数も1,586件と、ともに過去最多となっています(「平成28年度「過労死等の労災補償状況」を公表」(厚生労働省))。

世界メンタルヘルスデーは、精神疾患について改めて考える機会として大切な意味合いを持ちます。
心の病について正しい知識がないと、偏見と差別に繋がるだけではなく、個人の疾病の重症化を招きます。
そうなると就労への影響も避けられず、休職や退職に繋がり、それによる経済的影響も現実問題として出てきています。
うつ病をはじめ、精神疾患について広く知られてきたとはいえ、同時に正しい知識が広まっているとはいえません。
是非1年に1度、自分と周囲のために考えるきっかけにしていただきたいと思います。

<参考>
・ 「うつ病:一緒に話そう 日本語版ハンドアウト」(WHO)
(「うつ病:一緒に話そう」は、2017年世界保健デーのテーマ)

「攻めのメンタルヘルス対策~ワーク・エンゲイジメントという考え方~」(産業保健新聞)
「メンタルヘルス対策に一律10万円支給の助成金がスタート!」(産業保健新聞)
「「うつ」の適切な治療のために」(産業保健新聞)

● 2年目のストレスチェック

2年目のストレスチェック、実施状況はいかがでしょうか。
1年目は、法令遵守のためのしくみ作りを目標に、準備等に追われて何が何だか分からないうちに実施を終えたというところも多かったようです。

厚生労働省からは、1年目のストレスチェック制度の実施状況が下記の通り発表されています。

【ストレスチェック制度の実施状況(概要)】
・ ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、82.9%の事業場がストレスチェック制度を実施。

・ ストレスチェック実施事業場の労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%。

・ ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.6%。

・ ストレスチェックを実施した事業場のうち、78.3%の事業場が集団分析を実施。

2年目となった今年は、1年目の実施状況を振り返りながら、より意味のあるストレスチェックにしていくことが望まれます。
2年目を実施するにあたって、実施~実施後までの運用を改めて整理し、対象社員の範囲や実施体制を見直す必要も出てくるかもしれません。
特に、受検後の取り組みとなる、高ストレス者を産業医面談に繋げていく方法や、集団分析の活用法について、1年目の結果や取り組みを踏まえて、経年変化を捉え、具体的な対策を立てたいものです。
今一度、職場全体でストレスチェックの運用について検討してみてはいかがでしょうか。

<参考>
・ 「ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表します」(厚生労働省)

「ストレスチェックで判明! 業種別「健康リスク」大発表 ~Part1」(産業保健新聞)
「ストレスチェック助成金要件が緩和されました」(産業保健新聞)
「ストレスチェック2年目、いかに仕切り直すか」(産業保健新聞)


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ドクタートラストの実務経験豊かな産業保健師、精神保健福祉士(PSW)が、これまで数多くの企業の衛生委員会運営に携わってきた経験を活かし、衛生委員会の立上げ・運営や、企業の衛生管理全般に関して支援するサービスです。


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