衛生委員会における審議事項
(労働安全衛生規則第21条および第22条)
(安全委員会の付議事項)
第21条 法第17条第1項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一 安全に関する規程の作成に関すること。
二 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
三 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
四 安全教育の実施計画の作成に関すること。
五 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
(衛生委員会の付議事項)
第22条 法第18条第1項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
一 衛生に関する規程の作成に関すること。
二 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
三 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
四 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
五 法第57条の4第1項及び第57条の5第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
六 法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
七 定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十一 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
出所:労働安全衛生規則
⇒審議事項
- 衛生規定の作成に関すること
- 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
- 衛生教育の実施計画の作成に関すること
- 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること
- 長時間にわたる労働による健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
- 労働者の精神的健康の保持増進を図る為の対策の樹立に関すること
- 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関すること
たとえば……
- 定期健康診断の受診率の状況の確認や、再検査対象者への対応
- 季節特有の健康問題(食中毒、インフルエンザ、花粉症)
- 年末年始の過ごし方
- 長時間労働者への面談制度 など
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もし議題が思い浮かばない際は、本ページの衛生委員会資料もぜひご活用ください!
さて、衛生委員会は開催して終わりではありません。
その後の流れについても確認しましょう!