第056号 職場でできる健康教育【肩こり】

3月の衛生委員会の議題例~職場でできる健康教育【肩こり】~

肩こりは、「国民病」ともいえるほど、多くの日本人を悩ませています。
パソコン作業の長時間化にともなって肩こりの悪化が進み、それが頭痛を誘発して、生活に支障が出る人も増えています。

今回の資料は、肩こり解消に効果的な「ストレッチ」の方法を図解でわかりやすくまとめています。

下記URLよりダウンロードしていただけます。ぜひご活用ください。

職場でできる健康教育【肩こり】

DTコラム ~現場の声~

●長時間労働をいかに防止するか

最近多発している過重労働問題を受け、政府は長時間労働の防止に向けた議論を開始しました。議論のポイントは、
・「企業の残業時間に上限を導入」
・「時間外労働協定(36協定)の改正」
を目指し、長時間労働是正をいかに実現するかです。

現行では、1日の労働時間は8時間まで、1週間で40時間までと定められています。労働基準法36条に基づき労使協定(通称、さぶろく協定)を結べば、残業や休日労働が認められます。また、協定に特別条項を付ければ残業時間を制限なく延ばせます。
特別条項を締結している企業は全体の2割に上り、これが長時間労働や過労死の温床になっています。
こうした状況の中で政府は、2月1日の働き方改革実現会議で議論を始め、2019年法律改正に向けて動き出しています。現状の法改正案は下記の通りです。
(1)特別条項の締結企業に法律上、強制力のある上限規制を設ける
(2)過労死の認定基準を「月80時間超の残業が2~6カ月間続く状態」とする
(3)長時間労働の立ち入り調査の基準を引き下げる

わが国ではこうした動きがある一方、海外ではまた違った過重労働対策があります。
例えば、EUで導入され、既に効果が実証されている「勤務間インターバル制度」。

●勤務間インターバル制度
勤務間インターバル制度は、勤務終了後一定以上の「休息期間」を設けることで、働く人の生活時間や睡眠時間を確保することを目的としています。
導入すれば長時間労働の防止につながり、従業員の心身の負担を軽減することが期待できます。ワーク・ライフ・バランス推進の具体策として、厚生労働省も推奨しており、導入企業向けの助成金制度が近く創設される見込みです。

EUの勤務間インターバル制度は、1993年に制定されたEU労働時間指令によって、「24時間につき最低連続11時間の休息時間」を義務化しています。
例えば、残業で午後11時まで働いたとすると、翌日の勤務は11時間のインターバルをはさんで、午前10時まで免除されることになります。
この場合、勤務する会社の就業規則が始業定時を午前9時と定めていても、定時までに出社する必要はなく、勤務に就かなかった9時から10時までの1時間分の賃金もカットされることはありません。

過重労働を防止して従業員の健康に配慮し、会社全体の生産性を向上させるためにも、勤務間インターバル制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

厚生労働省HP「勤務間インターバル制度」

保健師からの健康アドバイス ~ お役立ちサイトや資料の紹介 ~

●3月は自殺対策強化月間
政府は、例年、月別自殺者数の最も多い3月を「自殺対策強化月間」と定めています。
平成28年4月1日に施行された「自殺対策基本法の一部を改正する法律」では、国および地方公共団体は、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関および関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業などを実施するよう努めることが決まりました。
本強化月間をきっかけに、会社の「自殺対策」について見直してみてはいかがでしょうか。

毎年3月は自殺対策強化月間

●労働災害発生状況を発表

2月14日、平成29年1月末時点での「労働災害発生状況」が厚生労働省より発表されました。
死傷災害・死亡災害の発生状況では、「はさまれ・巻き込まれ」による事故が前年同期比で増加している傾向にあります。業種別では、陸上貨物運送事業や建設業で死亡災害が前年同期比で増加しています。

労働災害発生状況

労働災害を防ぐために、中央労働災害防止協会では「ゼロ災害全員参加運動(ゼロ災運動)」、「KY(危険予知)」を推奨しています。
労働災害ゼロを目指し、会社の労働災害対策について考えてみてはいかがでしょうか。

ゼロ災運動/KY(危険予知)

 


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ドクタートラストの実務経験豊かな産業保健師、精神保健福祉士(PSW)が、これまで数多くの企業の衛生委員会運営に携わってきた経験を活かし、衛生委員会の立上げ・運営や、企業の衛生管理全般に関して支援するサービスです。


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