12月の衛生委員会の議題例 ~ 救急医療のかかり方 ~
近年、救急病院や救急車の安易な利用(コンビニ受診)が問題となっている。
特に、年末は火災の発生件数も増え、救急車や消防車の出動機会が多く、
軽症の患者が救急病院や救急車を利用すると、本来必要な患者の救命措置に支障が出る可能性があります。
改めて救急医療の本来の役割を確認し、安易な救急受診を避け、
本当に必要な時に適切に利用できるように準備をしておきましょう。
年末は脳梗塞など会社内で急病人が出やすい時期でもあります。下記の資料を是非ご参照下さい。
▼来月の更新テーマは「食生活の見直し」についてです。
DTコラム ~現場の声~
定期健康診断の実施ならびに結果記録の保管義務があることは、広く周知されています。
産業医を選任している事業場では、健診結果を産業医が確認の上、
必要に応じて異常所見がみられる人との面談や意見聴取がなされていることと思います。
では、常時雇用する労働者数が50名に満たない等の理由から、
産業医の選任義務がない事業場においては、この義務は発生しないのかと申しますと、そうではありません。
労働安全衛生法では、常時雇用する従業員がひとりでもいる場合は、
定期健康診断を実施しなければいけませんし、当然1名でも異常所見がある場合は
医師から意見を聴取しなければいけないこととなっています。
当然、事業主に課せられる義務ですので、違反している場合には、
安全配慮義務違反となる可能性は否定できません。
本社では産業医が適法に業務を行っていても、
支社では受診勧奨のみにとどまっている場合などがこれに該当します。
労働安全衛生法では、産業医の選任義務のない事業場においては、
労働者の健康管理等を行なうのに必要な医学に関する知識を有する医師等から
意見を聴くことを事業主の義務としています。
弊社では、年1回から全国どのエリアでも医師をご紹介できますので、
一度ご相談いただければと思います。
【以下参照】
■労働安全衛生法■(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第六十六条の四
事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は
第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の
所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、
当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で
定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
■労働安全衛生規則■
第五十一条の二 第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四
の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより
行わなければならない。
一 第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項 ただし書
の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業
者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
12月1日は、「世界エイズデー」
2012年末で世界中に、HIV感染者およびAIDS患者は、約3,530万人います。
日本でも2012年の新規感染者・患者の報告数は1,449件、累計は23,000人を超えています。
HIVは感染経路や予防法がすでに分かっています。
また、感染しても適切な医療を受ければ感染前とほぼ同じ生活を送ることが出来ます。
この機会に、HIVに関する正しい知識と関心を持ちましょう。
◆エイズ予防情報ネット 「世界エイズデー」特設ページ
http://api-net.jfap.or.jp/event/HivInsWeek/special2013/WorldAidsDay2013.html
年末年始の体重管理
年末年始にかけて、クリスマス・忘年会・お正月・新年会と、
暴飲暴食や運動不足から体重が増えやすい時期です。
話題のヘルシーレシピと運動で、今年こそお正月太りをしない、年末年始に挑戦してみませんか。
◆タニタ ベストウェイト健康講座
http://www.best-weight.ne.jp/index.html