第053号 労働災害について

12月の衛生委員会の議題例 ~ 労働災害について ~
労働災害(労災)に関することは、働く人すべてが知っておくべきでしょう。
しかし、知識のある人は限られます。
例えば、労災とは「業務災害」と「通勤災害」の大きく2つに分けられることも、意外に知られていないようです。

そこで今号は、どんなケースが労災に当たるのか? メンタルヘルスと労災との関係は?など、社会人にとって必須&最新の労災知識を解説いたします。

下記URLより資料をダウンロードしていただけます。ぜひお使いください。
『労働災害について』

DTコラム ~現場の声~
来年1月からのマタハラ対策、御社の準備は進んでますか?

職場のセクシャルハラスメント対策が事業主の義務であることは、多くの方がご存知だと思いますが、来年からハラスメント関連の法的義務が増えることはご存知でしょうか?
①男女雇用機会均等法
②育児・介護休業法
この2つの法律が平成29年1月1日より改正され、「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止措置」が事業主の新たな義務となるのです。

●妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは
①マタニティハラスメント
②パタニティハラスメント
③ケアハラスメント
の3つに分類されます。
例えば、以下のようなものは、ハラスメントに当たると考えられます。
【状態への嫌がらせ型】
・上司に妊娠を報告したところ「早めに辞めてもらわないと困る」と言われた
・「妊婦は急に休むから仕事を任せられない」と繰り返し言われ、仕事をさせてもらえない状況になり、就業上見過ごせない程度の支障が生じた
【制度等の利用への嫌がらせ型】
・育児休業の取得について相談したところ「男が育児休業なんてありえない」と言われ、諦めざるを得ない状況になった
・介護休業について「自分なら絶対取らない。あなたもそうすべきだ」と言われ、諦めざるを得ない状況になった
・「時短勤務なんて迷惑だ、周りのことを考えろ」と繰り返し言われ、就業上見過ごせない程度の支障が生じた

●具体的に義務化される5項目
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
①ハラスメント対策に関するトップのメッセージ発信
②ハラスメントがどういうものなのかを周知、またはハラスメント行為者をどう処分するのかなどを就業規則などの文書に規定

2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
①社内または社外に相談窓口を設置
②相談窓口担当者は、内容や状況に応じ適切に対応できるように準備

3 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
①迅速かつ適切に相談内容の事実確認を行い、速やかに措置を講じる
②再発防止についての措置も必要(ハラスメントの事実がない場合も)

4 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
①業務体制の整備、事業主や労働者の実情に応じ、適切な措置を講じる
②労働者に対し、制度の利用や、周囲との円滑なコミュニケーションを図り、自身の体調等や制度の利用状況に応じて業務を行うべきであることを周知

5 1から4までの措置と併せて講ずべき措置
①プライバシー保護に関する必要な措置や、不利益な扱いの措置、ハラスメント行為者による報復の禁止など

今回の法改正をきっかけに、ぜひ御社でも総合的な「ハラスメント対策」を開始されることをお勧めいたします。
「〇〇ハラのみ」と限定せず、幅広く相談を受けるようにと、厚生労働省より指針も出ております。

●ドクタートラストも総合対策サービスを開始
このたびの法改正に合わせ、弊社もハラスメント対策の新サービスを開始する予定です。

就業規則書式の提供や、医療職による相談窓口サービス、産業医との緊密な連携など、弊社ならではのサービスをご提供いたします。
詳細が決まり次第、改めてご案内いたしますので、暫しお待ちください。
精神保健福祉士からの健康アドバイス ~ お役立ちサイトや資料の紹介 ~
□11月は過労死等防止啓発月間
過労死等防止啓発月間は、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるために、毎年11月に定められています。
「過労死等」とは、仕事による過労・ストレスが原因の一つとなって、脳・心臓疾患、呼吸器疾患、精神疾患等を発病し、死亡または疾患に至ることを意味します。
長時間にわたる過重労働は、疲労の蓄積をもたらし、さらには脳・心臓疾患との関連性が強いという医学的知見が得られています。

今、過労死等が多発し、日本社会における大きな問題となっています。過労死等の防止は、喫緊の課題です。
誰もが健康で生き生きとした状態で働き続けられる日本社会を実現すべく、企業はもちろん、働く人一人一人の理解を深めることが大切です。
「健康管理」と「労働時間管理」を一体のものとして捉え、過労死等ゼロを実現させましょう。

【過労死等防止啓発月間概要】
・全国43会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を実施
・「過重労働解消キャンペーン」を実施
1)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施
2)重点監督の実施
3)無料電話相談の実施
4)過重労働解消のための無料セミナーの開催

周知・啓発や、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な対応がとられます。全国労働衛生週間の実施要綱、リーフレット、イベント情報等は、下記サイトにあります。

厚生労働省 過労死等防止啓発月間
□師走を健康に過ごすための「翌日」の過ごし方
ぐっと寒さも増し、いよいよ今年の終わりも見えてきました。
師走には、忘年会だけではなく、クリスマスや仕事収め、年末大掃除等、普段とは違ったイベントが盛りだくさんです。
生活リズムが狂いやすく、華やかな街並みや楽しい集まりが逆に孤独感を感じさせたりと、体調も気分も不安定になりやすい時期でもあります。

生活が不規則になって体内時計が狂ってしまうと、心身への影響にも拍車がかかります。
そうならない為にも、飲み会やイベントの「翌日」の過ごし方が大切。
簡単なようで難しい、「いつも通りに起床する」ことが体調管理のポイントなのです。

朝に太陽の光を浴びることで、乱れた体内時計をリセットすることができます。
いつも通りに起床し、太陽の光を浴びると同時に、いつものリズムを取り戻し、都度体内時計を整えることで、心身ともに疲れを溜めこむことがなくなります。
どうしても眠い場合は、昼寝で休息するのが良いでしょう。

心身共に楽しく健康に今年を終えるためにも、毎日のリズムを大切に過ごすようにしていきましょう。

 


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ドクタートラストの実務経験豊かな産業保健師、精神保健福祉士(PSW)が、これまで数多くの企業の衛生委員会運営に携わってきた経験を活かし、衛生委員会の立上げ・運営や、企業の衛生管理全般に関して支援するサービスです。


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