第085号 総受検者数全国45万人!ストレスチェック全業種データから学べること

8月の衛生委員会の議題例 総受検者数全国45万人!ストレスチェック全業種データから学べること

ドクタートラストのストレスチェックは、全国トップクラスの受検数を誇ります。
今回は、2018年度受検データの集計・分析結果をお届けします。

下記URLよりダウンロードできます。ぜひ積極的にご活用ください。
「総受検者数全国45万人!ストレスチェック全業種データから学べること」

DTコラム ~ 特別編 ~

オフィスの防火対策、今一度見直しを

7月18日に発生した、京都アニメーションの放火事件によりお亡くなりになられた方々に謹んでご冥福をお祈り申し上げるとともに、御遺族のみなさまにお悔やみ申し上げます。
負傷された皆様の一日も早い御回復をお祈りいたします。

事件では、1階よりも3階のほうが火の勢いが大きかったこと、一瞬にして燃え広がったこと、そして亡くなった方々が3階から屋上に行く階段に集中していたことが注目を集めました。
今回の事件で用いられたガソリンが、液体として室内に広がり、さらに蒸気となって蒸発し、室内全体に充満したこと、1階から3階にかけて設けられたらせん階段によって炎と煙の勢いが拡大したとの指摘があります。

オフィスの防火対策は万全ですか

ここであらためて、オフィスの防火体制について見直してみましょう。
消防法8条では、事業場など多数の者を収容する防火対象物について、一定の資格を有する者から防火管理者を定めること、「防火管理に係る消防計画」を作成させること、そしてこの計画に基づいて防火管理上の業務を行わせなければならないとされています。

① 防火管理者とは

防火管理者は、防火管理業務の推進責任者で、防火管理上必要な業務を行う責務があり、具体的には次のとおりです。

・ 「防火管理にかかる消防計画」の作成・届出を行う
・ 消化、通報および避難の訓練の実施
・ 消防用設備等の点検・整備 など

また、防火管理者が必要かどうかは、消防法または火災予防条例で定められており、一般的な事業場の場合は、収容人員50人以上がその基準となっています。
防火管理者の資格取得には消防庁の行う防火管理講習を受講するなど、一定の要件が定められています。

②防火計画に係る消防計画

前述の防火管理者の業務のうち、特に重要なものは「防火管理に係る消防計画」の作成です。
この計画は、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実際にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。

消防計画を立て、日ごろから防火対策に努めましょう

前述のとおり、防火管理者を立てる必要のある事業場は一定規模以上に定められています。
基準を満たす、事業場では、防火管理者を選任し、「防火管理計画に係る消防計画」の作成・届出を行う必要があります。
しかしながら、防火管理者の選任義務がない事業場でも、日ごろから防火対策に努めなくてはいけません。
以下では、「防火管理計画に係る消防計画」のうち、どの事業場にも共通してかかわってくる点をご紹介します。
守られているか、実施できているか、今一度確認しましょう。

① 取扱、対策を定める

・火気の取扱い
・放火防止対策

② 設備の点検・整備

消防用の機器については、法定点検の実施時期が定められています。
また点検・整備の対象物によっては資格が必要となる場合があります(外部委託可能です)。
点検時期と点検者をあらかじめ定めて実施しましょう。

・機器点検:6ヶ月ごと
・総合点検:年1回

③ 避難施設などの維持管理

防火度、防火シャッターなどの近くには、閉鎖障害となる物品等を置かないでください。
また、廊下や階段、非常口付近に、避難の障害となるものを放置してはいけません。
廊下などに段ボール箱が山積みになっている…なんてことはありませんか。
産業医とともに職場巡視を行う際には、この点も必ず確認しましょう。

さらに、火災発生時の初期消火、通報連絡、避難誘導、救出・救援、消防隊への情報提供など、自衛消防活動を効果的に行うための訓練を定期的に実施し、いざというときに備えましょう。

DTコラム ~ 現場の声 ~

「特定保健指導」をご存知ですか。
最近は保険者(協会けんぽや健康保険組合、共済組合など)や企業担当者などから耳にする機会が増えているように思われます。
今回は「特定保健指導」の概要、そして、なぜ「特定保健指導」が重要であるかをご説明します。

特定健康診査とは

特定保健指導について説明する前に、まずは「特定健康診断診査(以下、特定健診)」を紹介します。
特定健診とは、40~74歳までの保険加入者全員を対象とした、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した検査項目で実施する健康診断のことをいいます。
なかには上記年齢に該当していながら「特定健診」を受診した記憶がない方もいらっしゃると思います。
実は、特定健診の検査項目は、医師が必要と認めた追加項目がない限り、基本的には定期健診の検査項目と重複しています。
そのため、特定健診の検査項目も定期健診で受診しているのです。

特定保健指導とは

続いて「特定保健指導」を紹介します。
特定保健指導は、特定健診の結果から、メタボリックシンドローム(もしくは、その予備群)に該当する方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が医学的知見を活かし生活習慣を見直すサポートする制度です。
特定健診と特定保健指導は定期健診と異なり、保険者に実施義務があるものです。
保険者(協会けんぽや健康保険組合、共済組合など)によって対応に差はあるものの、総合健康保険組合などでは、被扶養者を含め保険者の費用負担で制度を利用できるケースが増えています。

なぜ特定保健指導が必要か

特定保健指導には大きく分けて2つのメリットがあります。

① 健康経営につながる

生活習慣病は疾病全体の約6割を占めています。
ただ、これらは生活習慣の改善により発症や重症化を防ぐことができるものです。
超少子高齢社会に突入した日本において、生活習慣の改善に力を入れることは病気離職を減少させ、高年齢層の経験値の高い労働力の確保にもつながります。
個人・企業ともに生産性を高め、本質的な健康経営でより収益向上に資する可能性があります。

②医療費・保険料など支出を抑えられる見込みがある

前述したとおり、制度の実施義務は保険者(協会けんぽや健康保険組合、共済組合など)にあり、保険者によっては特定保健指導にかかる費用を保険者が全額負担するケースも増えてきています。
全額負担でなくとも、それぞれの保険者の規定に従い、費用の一定額を補助されているのが一般的です。
保険者の費用負担で社員の健康増進につなげられるのであれば、最大限利用しない手はありません。

さらに、費用負担もしくは補助を受け実施をすることで、将来的に保険料率の上昇を抑えられる、それどころか保険料率を下げられる可能性すらあるのです。
高齢者、特に後期高齢者(75歳以上)の医療費は、国と保険者が1:1の割合で支援金として費用の拠出を行っているのですが、高齢化に伴いこの額は増加傾向にあり、昨今の保険料上昇の要因の一つとなっています。

また、特定保健指導の実施義務のある保険者には、実施率に応じてインセンティブとペナルティーが課せられています。
国の定めた実施率を充たすことができない保険者には、支援金を多く支払うペナルティーが課せられ、実施率の高い保険者には支援金の減額が認められるインセンティブが与えられます。
この賞罰の割合が2018年から段階的に大きく引き上げられました。
加入者数や総報酬額によって算定額は異なるので一概にはいえませんが、この額は億円単位の場合が多く、保険加入者から徴収する保険料が大きな財源の保険者は負担が増えれば、財源確保のため保険料率を引上げざるを得ません。
結果、毎月加入者が支払う保険料が上がってしまうのです。
逆に、インセンティブが与えられれば保険者の支出が大きく減ることになりますので、保険料率が下がる、少なくとも保険料率の上昇を抑えられる可能性があります。
加えて、前述のとおり、重症化や合併症のリスクの高い生活習慣病は、生活習慣を改善することで改善が見込まれます。
英国ケンブリッジ大学が中心となって行った調査結果では、まずは毎日10分ウォーキングの習慣をプラスするだけで、心血管系の症状やがん、2型糖尿病の発症に対して2割以上の抑制効果が認められたそうです。
高額医療費が必要となる疾病罹患者が減ることになれば、保険者にとって最大の支出である医療費給付額を大きく減額することができ、保険料率上昇を抑えられることにつながります。
特定保健指導を実施することは自らの健康増進だけでなく、保険料や将来的にかかる医療費負担も抑えられる可能性があるのです。

ドクタートラストの特定保健指導、人気です!

保険者(協会けんぽや健康保険組合、共済組合など)では直接医療職による特定保健指導を行ってもいますが、加入企業すべての対象者を網羅するには足りず、特定保健指導の一部または全部を外部委託しています。
ドクタートラスでもお取り引きいただいている企業様から多くの要望をいただき、特定保健指導実施を提供開始いたしました。
ご加入の保険者もしくは、ドクタートラストまで、「ドクタートラストで特定保健指導を行ないたい」とご相談いただければ、ドクタートラストの保健師や管理栄養士が企業様ごとのご都合や状況に合わせ調整の上、特定保健指導を実施させていただきます。
※ご加入の保険者の方針によっては、弊社サービスをご提供できない場合もございます。

ご不明点はお気軽にお問合せください!
【特定保健指導サービスのお問い合わせはこちらまで】

<参考>
厚生労働省「特定健診・特定保健指導について」


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ドクタートラストの実務経験豊かな産業保健師、精神保健福祉士(PSW)が、これまで数多くの企業の衛生委員会運営に携わってきた経験を活かし、衛生委員会の立上げ・運営や、企業の衛生管理全般に関して支援するサービスです。


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