お知らせ

ストレスチェック制度の主なポイント

平成27年12月からスタートするストレスチェック制度の重要なポイントは下記のとおりです。

  1. (対象事業場)常時使用する労働者が50名以上の事業場では、産業医・保健師等による「心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となります。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
  2. (結果報告義務)定期健康診断と同様に、所轄の労基署長宛てに検査を実施した「産業医」の署名押印付きの「ストレスチェックを実施した検査結果等」を報告する義務が生じます。(報告様式記入方法
  3. (実施時期) 平成27年12月1日~平成28年11月30までに最初の1回を実施しなければなりません。
  4. (実施者) 実施者は、「産業医」「保健師」および、
    厚生労働大臣が定めた研修を修了した「看護師」「精神保健福祉士」(ただし、3年以上の健康管理等の業務経験有する場合は研修不要)
  5. (個人情報の保護)ストレスチェックは、メンタル不調者を炙り出すようなことがないよう個人情報の保護を徹底しなければなりません。原則、本人の同意がない場合、事業者は個人の結果データを触ることができません。このため、外部委託等により、産業医や保健師、精神保健福祉士などの医療資格者に実施者を委任します。
  6. (ストレスチェックの実施) ストレスチェックは産業医、保健師、看護師、精神保健福祉士の医療資格者以外は、実施者にはなれません。
  7. (データの保管) ストレスチェックのデータは5年間の保管義務がありますが、原則、実施者(医療資格者)が厳重に保管し、事業者が閲覧できないようにしなければなりません。
  8. (高ストレス者) 高ストレス者の選定基準(範囲)については、原則、産業医のアドバイス、指導に従い、衛生委員会で決議することになっています。
  9. (高ストレス者への産業医面談の勧奨) ストレスチェックにより、高ストレスと判定された方には、保健師等から産業医面談を受診するよう勧奨がなされます。
  10. (産業医面談の申出) 高ストレス者は、事業者(人事部)に、産業医面談を希望する旨の申出をすることができます。人事部はおおむね1か月以内に面談を設定しなければなりません。
  11. (産業医面談による就業制限) 産業医面談では、就業制限(休職、残業禁止、配転など)の要否を判定の上、本人にアドバイスを実施します。
  12. (職場診断) ストレスチェックの大きな目的は、部署や部門単位での集団分析を行うことで、ストレスの高い部署の原因を探索し、職場環境の改善策を検討することにあります。
  13. (衛生委員会での調査・審議) ストレスチェック実施後には、衛生委員会に於いて、ストレスの高い部署や高ストレス者の人数などを確認の上、その原因を調査したり、職場環境の改善等につき審議しなければなりません。衛生委員会が機能していない場合は、この際、適切な人材を投入し、労働者の働き方・働かせ方に問題がないよう事業主や人事部門との調整を行います。
    《参考》衛生委員会のメンバー/議長を除き、労使同数の原則/最少メンバー7名:議長1名(人事部長等)、会社側3名<産業医1名、衛生管理者1名、人事部1名>、労働者側3名<人事等の経験者>

⇒ ストレスチェックの実施については、外部委託をお勧めします

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