お知らせ

スカイプやテレビ電話を使用した面接の注意事項

ストレスチェック開始にあたり、課題となるのは高ストレス者との面接である。
常に顔を合わせられる状況にあれば良いが、誰もが産業医と顔を合わせられる状況にあるとは限らない。

面接指導を実施するにあたり、何に気をつければいいのか?

推奨されるのは直接面談

当然のことながら、医師と労働者が直接面談を行う事が最も望ましい。
事業場からの事前情報(疲労の程度やストレス状況など)を確認し、労働者の様子を把握した上で的確に対処を行うならば、対面による面談に勝るものは無い。

しかし、物理的、距離的な問題などから、医師との直接的な面談が出来ない場合に、画面を通して面談を行うのも一つの方法である。
労働者の姿勢や表情、声の様子など、面談時に医師がみる「会話以外」の要素を画面を通じて把握でき、それによって必要な指導を行うことが可能であれば、面談の要件を満たしていると言える。

ただし、画面を通じて面接指導を行う場合には、以下の点に留意する必要がある。

 

スカイプやテレビ電話での面接が出来る医師とは

事業場は、面接指導対象である労働者の労働時間や作業環境に関する情報を提供する必要がある。
また、画面を通じて面接指導をする医師は、誰でも良いというわけではなく、以下のいずれかを満たしている必要がある。

1.面接指導を受ける労働者の所属する事業場の産業医
2.面接指導を受ける労働者の事業場の健康管理に関する業務を過去1年以上担当している医師。
3.過去1年以内に、面接指導を受ける労働者の事業場を巡視したことがある医師。
4.過去1年以内に、面接指導を受ける労働者に対して対面による面接指導を実施したことがある医師。

事業場や面接を受ける労働者に係ってきた医師であれば、スカイプやテレビ電話での面接が可能であり、
ストレスチェックの面接指導を行う医師が初見である以上、対面が絶対条件となる。

 

面接指導に使う機器の要件

スカイプやテレビ電話での面接指導を行う際に、以下の要件は全て満たす事。

1.医師と労働者、双方が表情、顔色、声、しぐさ等を確認でき、映像と音声の通信が安定かつ円滑であること。
(映像を伴わない面接は認められない)
2.セキュリティの安全性が確保されること(外部への情報漏洩、不正アクセスができない)
3.面接指導を受ける労働者が容易に機器を操作できること。

リアルタイムにお互いの表情などが読み取れない機器での面接は認められない。
簡単に操作できつつも、セキュリティーの安全性を確保すること。

 

スカイプやテレビ電話での面接の周知徹底

労働者への画面を通じた面接を行う為には以下の要件は全て満たす事。

1.これらの機器を用いた面接指導の実施について、衛生委員会等で調査審議を行い、事前に労働者に周知させる。
2.機器を通じた面談を行う場合、第三者にその内容が知られないように、プライバシーに配慮した環境を整備する。

対面以外の面接があること、プライバシーが守られた状態で行われること、その内容を事前に周知しておくこと。

 

緊急時の対応

スカイプやテレビ電話を利用した面接指導で、医師が緊急に対応すべき徴候等を把握した場合に、労働者が面接指導を受けている事業場その他の場所の近隣の医師等と連携して対応したり、その事業場にいる産業保健スタッフが対応する等の緊急時対応体制が整備されていること。

面接指導中は、社内の産業保健スタッフのフォローできる環境を整えておくこと。

 
以上のことからも、普段から衛生委員会を実施し、事業場をきちんと把握している産業医が居る事業場であれば、ストレスチェック制度の一連の流れに対して必要以上に構える必要は無いだろう。

参考資料:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-1.pdf

 

ストレスチェックサービス

ストレスチェックのお申し込みはお早めに

運営会社

このサイトは、産業医契約企業数 全国第1位のドクタートラストが運営しています

産業医・産業保健のことならドクタートラスト

ページ上部へ戻る