集団分析

  1. ストレスチェックの結果を職場ごとに集団的分析

    ・実施者は個人のストレスチェック結果を集団分析し、職場ごとのストレスの状況を把握する。・集団分析を行った場合は、結果に基づき記録を作成し、5年間保存することが望ましい。

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  2. 集団的分析結果を事業者へ提供

    ・集団分析結果は実施者(産業医等)から事業者に通知されます。事業者は職場環境の改善に役立てることができます・受検者の数が10名を下回っていた場合は、個人が特定できないよう「仕事のストレス判定図」を用いることで可能です。

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  3. 職場環境改善のために活用

    ・ストレスチェック結果を用いて、心の健康づくり計画の一部として職場環境を改善する・5つのステップで効果的な職場環境の改善を行う職場環境を改善するためには職場環境の改善においては、事業場ごとに進め方を定めておく必要がある。

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ストレスチェック制度の基本フロー

衛生委員会で調査審議産業医と審議事業者による方針の表明労働者に説明・情報提供ストレスチェックを実施結果を労働者に直接通知セルフケア通知の有無の確認申出の勧奨保健師によるケア面接指導申出医師から意見聴取面接指導の実施意見聴取処置の実施確認・点検・検討

ストレスチェック集団分析フロー

事業者による方針の表明 衛生委員会で調査審議 労働者に説明・情報提供 ストレスチェックを実施 結果を労働者に直接通知

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