事前準備

  1. 衛生委員会で調査審議

    ・ 事業者は、ストレスチェックの実施前に、事業場の衛生委員会等で実施体制、実施方法等を審議・決定し、社内規定を定めます。・ 事業者は、ストレスチェックの実施の趣旨・社内規定を労働者に周知します。

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  2. 産業医と審議する内容

    産業医のアドバイスが必要ですストレスチェック制度の実施責任主体は事業者にあります。ストレスチェックを実施する際に、衛生委員会等で産業医のアドバイスを求めながら審議した内容をもとに、各事業場で作成する文書の準備をしましょう。

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  3. 企業による方針の表明

    事業者は、法・規則及び厚生労働省からのストレスチェック指針などにもとづき、ストレスチェック制度に関する基本方針を表明する必要があります。

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  4. 労働者に説明・情報提供

    衛生委員会でストレスチェックに関して調査審議をした後は、対象労働者に制度の説明・情報の提供を行う。全社員一丸となった安全衛生活動をしましょうストレスチェック制度に限らず、事業場の安全・衛生管理活動は、事業場の全員が高い当事者意識を持ち、取り組まなければならない。

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ストレスチェック制度の基本フロー

衛生委員会で調査審議産業医と審議事業者による方針の表明労働者に説明・情報提供ストレスチェックを実施結果を労働者に直接通知セルフケア通知の有無の確認申出の勧奨保健師によるケア面接指導申出医師から意見聴取面接指導の実施意見聴取処置の実施確認・点検・検討

ストレスチェック集団分析フロー

事業者による方針の表明 衛生委員会で調査審議 労働者に説明・情報提供 ストレスチェックを実施 結果を労働者に直接通知

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