
受動喫煙防止対策は、平成27年6月1日より、事業者の努力義務となりました。
資本金や労働者の数によらず、すべての事業者が対象であることをご認識ください。
受動喫煙防止対策の実施にあたり、まず事業者は、現状を把握し、
衛生委員会などで具体的な対策を決め、実施していくことが望まれます。
受動喫煙には、さまざまな害があることが明らかになっています。
今回の資料を社内の受動喫煙防止対策にお役立ていただけますと幸いです。
▶バックナンバー:第46号2016年4月26日発行
衛生委員会用テーマ資料DL 受動喫煙防止対策
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