第054号 ストレスチェック制度について(活用編)

1月の衛生委員会の議題例 ~ストレスチェック制度(活用編)~
11月末をもって、初年度ストレスチェックが終了しました。
実施を完了した企業の皆様、貴重なデータが収集できたと思いますが、有効活用は進んでいますでしょうか?

集団分析データの正しい見方や、職場環境改善へのデータ活用術などを知らなければ、せっかく実施したストレスチェックも無駄になりかねません。

そこで今号は、ストレスチェックの有効な活用法について解説いたします。
下記URLより資料をダウンロードしていただけます。ぜひお使いください。
『ストレスチェック制度(活用編)』

DTコラム ~現場の声~
●ストレスチェック初年度速報データ
制度初年度ということもあり、戸惑いと混乱の中、今年のストレスチェックを終えた企業が多かったのではないでしょうか。
ドクタートラストのストレスチェック実施サービスは、お陰様でたくさんの引き合いをいただき、産業医契約を締結している多くの企業が、ストレスチェックに関しても弊社を選択されました。

現在、集計作業等を引き続き行っている最中ですが、今回は、弊社が集計したストレスチェック関連の速報データを公表いたします。
以下は、12月1日時点での弊社利用(集計済)企業の総合平均値です。

【対象企業数:156社、受検者数:28,280人】
■受検率 …89.3%
■高ストレス者率…14.7%
■産業医面談申出率…0.4%(高ストレス者の中で、産業医面談の希望を申出た人の割合)

ちなみに受検に関して、弊社はマークシートまたはアプリを選択できますが、受検率は、アプリ利用企業よりも、マークシート利用(アプリ併用含む)企業のほうが高い傾向がありました。
また、産業医面談申出率 の「0.4%」という数値は、中央労働災害防止協会が事前に想定していた産業医面談率と同じ割合になりました。

ご覧のように現時点では約3万人のデータですが、最終的には、約11万人の集計データをご提示できる予定です。
その際には、業界別や企業規模別等のデータもご提示できるでしょう。
それらを改めてご参考にされることをおすすめいたします。

●高ストレス者面談の重要性
ストレスチェックにおいて高ストレス者と判定された労働者から申出があった場合、企業は、産業医との面談をセッティングしなくてはなりません。
おおよそのスケジュール感としては、本人からの面談希望の申出は、結果が通知されてから1ヶ月。その申出を受けて、企業側はそこから1ヶ月以内には面談を実施する必要があります。
また、面談を実施した産業医から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について意見を聴き、それを踏まえ、労働時間の短縮など必要な措置を実施することも必要です。
(※産業医からの意見聴取は、面談後1月以内に行うことが望ましいです)
面談時には、下のような資料や書式を用意しておくと良いでしょう。

長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル
(引用:厚生労働省労働基準局安全衛生部)

高ストレス者面談や事後措置、集団分析データの活用など、ストレスチェックは、結果に基づく措置が何より重要です。
そのあたりに不安のある企業様に対して、弊社は来年度も一社一社真摯に対応してまいります。

今年度実施したが不満の残った事業場、今年度実施しなかった事業場など、すべての官公庁、企業に弊社は対応いたします。
ストレスチェックに関するお問い合わせをお待ちしております。
精神保健福祉士からの健康アドバイス ~ お役立ちサイトや資料の紹介 ~
●国際障害者デー 聞いたことありますか?
12月3日は国際連合の「国際障害者デー」です。
また、12月9日までが「障害者週間」となっています。

あまり馴染みがないかもしれませんが、1982年12月3日に国連総会で「障害者に関する世界行動計画」が採択され、1992年の国連総会において、この日を「国際障害者デー」とすることが宣言されました。

内閣府 障害者施策「障害者週間とは」

●障害者雇用率の対象は三障害
平成25年4月1日より、民間企業の障害者法定雇用率は2.0%となりました。
身体障害者、知的障害者に加え、精神障害者も雇用率に算定が可能です。
従業員50人以上の事業場では、1人を雇用することとなります。
雇用義務を果たさない事業主は、企業名が公表されることもあります。

■厚生労働省 障害者雇用制度

●増える精神障害者
精神障害による労災認定は年々増加しています。
脳・心臓疾患の請求件数795件に対して、精神疾患では1,515件の請求があり、472件が認定されています。

多忙な業務や長時間労働、職場における人間関係から精神を病む人が増えています。
健康でより良い仕事ができるようになるには、職場環境の改善が必要です。
事業主は、ストレスチェック結果等を活用し、働きやすい職場環境作りを目指しましょう。

■厚生労働省 平成27年度「過労死等の労災補償状況」

また、事業主側に全ての対策を求めていては無理が生じます。
労働者側も、必要以上にストレスを溜めこまないように、自身の生活サイクルや仕事の仕方を見直したり、自分でできるストレス対策を試みてみてはいかがでしょうか。

■厚生労働省 こころの耳「ストレス軽減ノウハウ」

 

 


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ドクタートラストの実務経験豊かな産業保健師、精神保健福祉士(PSW)が、これまで数多くの企業の衛生委員会運営に携わってきた経験を活かし、衛生委員会の立上げ・運営や、企業の衛生管理全般に関して支援するサービスです。


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